農業振興地域整備計画の変更手続きについて

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 東吾妻農業振興地域整備計画で指定されている農用地区域を農地以外の目的で利用する場合には、事前に除外の手続きが必要です。また、農業用施設(農業用機械・資材倉庫、畜舎等)として使用する場合には、用途区分の変更手続きが必要です。農用地区域に指定されていない農地等を将来にわたって利用する場合には編入の手続きが必要です。

 町では、東吾妻農業振興地域整備計画の管理運営に関する事務取扱要綱により、新たに変更手続きに必要な事項及び手続きの様式を定めました。

申出の種類

  • 除外申出  
  • 軽微変更申出
  • 編入申出 

申出人

  • 土地所有者または行政書士等の有資格代理人

申出の取りまとめ締め切り

  • 6月30日、12月28日(土・日曜日の場合は締め切り前の開庁日)

提出部数

  • 1部

申出について

 除外申出された案件は、土地改良事業等の農業投資受益地や周囲の農地の状況、利用目的、申出面積、位置選定の適当性や代替性などについて審査します。要件を満たさなければ、除外にならない場合もあります。土地改良事業等の受益地は事業実施後8年間は特別の場合を除き認められません。事業を計画する前に必ずお問い合わせください。

取下書について

 申出を行った事業を取りやめた場合や申出内容が変更になった場合は、申出取下書の提出が必要になります。申出時の内容を変更したい場合や変更になってしまった場合は、必ずお問い合わせください。

 

関連リンク

お問い合わせ先

農林課

電話番号: 0279-68-2111