婚姻届

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 二人が法律的に結婚するために「婚姻届」が必要です。結婚式を挙げただけでは、法律上は正式な夫婦とは認められません。
 * 住所を移すときは、「婚姻届」のほかに「住所異動の手続き」が必要です。
 * 外国人の方との婚姻届については、必要書類が一部異なります。
  → 国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)

 届出期間
 特に定めはありませんが、届出をした日が法律上の婚姻日です。
 外国籍の方と結婚する方は、下記リンク先を参照してください。
  → 国際結婚、海外での出生等に関するQ&A(法務省民事局)

 届出人
 * 夫となる人
 * 妻となる人

 二人で、またはどちらか一人がご来庁ください。二人とも来庁できないときは、届出人、証人がそれぞれ署名押印した婚姻届を代理人がご持参ください。
 
 届出できる場所
 * 夫または妻の本籍地
 * 夫または妻の所在地(住所地等)
   
  東吾妻町では、開庁日の午前8時30分~午後5時15分までは役場町民課戸籍住民
 係、東支所が届出窓口です。
  夜間・閉庁日の届出は下記リンク先をご参照ください。
  → 休日の戸籍の届出

 届出に必要なもの
 * 婚姻届書
 * 本籍地以外に届けるときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 * 未成年者の婚姻届は、父母の同意書
 * 夫と妻の印鑑(届書に押したもの)
  → 法務省作成記入例「婚姻届」(外部リンク)

 婚姻届出の時の本人確認
  → 休日の戸籍の届出 戸籍届出の時の本人確認

 よくある質問
 夫と妻を別姓にすることはできますか? 夫と妻が別の戸籍を作れますか?
回答 夫婦別姓については、まだ決定していません。現行の戸籍法により、夫または妻の氏のどちらかを名乗って、二人が一緒の戸籍になります。
 
 事前に婚姻届を提出して、後日の希望する日を婚姻日とすることはできますか?
回答 婚姻届を提出した日が婚姻日です。このため、事前に婚姻届を提出することはできません。閉庁日の届出については、下記リンク先をご参照ください。
  → 休日の戸籍の届出 戸籍届出の時の本人確認

 第三者が勝手に婚姻届を提出するおそれがありますが?
回答 「不受理申出」を出しておけば、婚姻届は受理されません。婚姻の届が先に提出されるとそちらが有効になりますので、早めに申し出てください。「不受理申出書」は窓口に用意してあります。

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111