住宅取得奨励補助金交付制度について
町では、若者や若者夫婦世帯の定住促進などを図るため、新たに住宅を取得する経費の一部を補助する住宅取得奨励補助金交付制度を設けています。町内在住で住宅取得をお考えの方や町外から東吾妻町への定住をお考えの方はぜひご利用ください。
対象者
40歳未満の人、またはどちらかが40歳未満の夫婦で下記の(1)~(3)に該当する人
(1)平成30年4月1日以降に、新築または中古住宅(空き家を含む)を取得すること
(新築住宅の場合は着工日、中古住宅の場合は売買契約日とする)
(2)補助対象者および同一世帯者全員に町税の滞納がないこと
(新規転入者においては、納付すべき市区町村民税などの滞納がないこと)
(3)定住する地区の行事に積極的に参加できる者
※当該住宅の取得に対して、東吾妻町住宅新築改修等補助金の交付を受けた方は対象外となります。
補助対象経費
住宅取得に要した費用
(父母・祖父母・叔父叔母などが所有している、または過去所有していた住宅の購入費、土地の購入費は対象外となります)
補助金額
下記の基本補助額と加算補助額の合計額とし、150万円を上限とします。
ただし、中古住宅を取得の場合の補助金額の合計額は、80万円を上限額とします。
(1)基本補助額(千円未満切り捨て)
・新築住宅(町内業者が施工)…取得価格の1/20以内で上限100万円
・新築住宅(町外業者が施工)…取得価格の1/40以内で上限50万円
・中古住宅…取得価格の1/40以内で上限30万円
(2)加算補助額
・子育て世帯…子ども1人につき20万円
・夫婦のうちどちらかが、町内事業所に勤務…10万円
・新規転入者…10万円
・山村振興法に基づく、振興山村として指定されている旧東村、旧岩島村、旧坂上村に住宅を取得…10万円
※子育て世帯 : 出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子を扶養している世帯のこと
※新規転入者 : 転入前3年以上ほかの市区町村に住民登録されている者で、平成30年4月1日以降に転入しようとする者。既に東吾妻町へ転入している場合は対象外となります。
申請手続き
工事請負または売買の契約が整い次第速やかに、役場まちづくり推進課にて申請をしてください。
注意事項
自己名義(若者または若者夫婦名義)で、2分の1以上の割合についての所有権の保存又は移転の登記を完了することが必要です。
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900