住宅取得奨励補助金交付制度について
町では、若者や若者夫婦世帯の定住促進などを図るため、新たに住宅を取得する経費の一部を補助する住宅取得奨励補助金交付制度を設けています。町内在住で住宅取得をお考えの方や町外から東吾妻町への定住をお考えの方はぜひご利用ください。
対象者
認定申請時点で40歳未満の人、またはどちらかが40歳未満の夫婦で下記の(1)~(3)に該当する人
(1)当該年度中に、新築または中古住宅(空き家を含む)を取得すること
(新築住宅の場合は着工日、中古住宅の場合は売買契約日とする)
(2)補助対象者および同一世帯者全員に町税の滞納がないこと
(新規転入者においては、納付すべき市区町村民税などの滞納がないこと)
(3)定住する地区の行事に積極的に参加できる者
※当該住宅の取得に対して、東吾妻町住宅新築改修等補助金の交付を受けた方は対象外となります。
補助対象経費
住宅取得に要した費用
※父母・祖父母など2親等以内の親族が所有している、または過去所有していた住宅の購入費、土地の購入費は対象外となります。
※国、県、町及びその他関係機関から住宅取得に係る同種の補助金を受領した場合は、その補助金等により補助された額を差し引いた額とします。
補助金額
下記の基本補助額と加算補助額の合計額とし、150万円を上限とします。
ただし、中古住宅を取得の場合の補助金額の合計額は、80万円を上限額とします。
※基本補助額及び加算補助額の合計額が住宅取得価格の2分の1を超える場合は、取得価格に2分の1を乗じて得た額を上限とします。
(1)基本補助額(千円未満切り捨て)
- 新築住宅(町内業者が施工)…取得価格の1/20以内で上限100万円
- 新築住宅(町外業者が施工)…取得価格の1/40以内で上限50万円
- 中古住宅…取得価格の1/40以内で上限30万円
(2)加算補助額
- 子育て世帯…子ども1人につき20万円
- 夫婦のうちどちらかが、町内の事業所に勤務…10万円(夫婦両方の場合は20万円)
- 新規転入者…10万円
- 山村振興法に基づく、振興山村として指定されている旧東村、旧岩島村、旧坂上村に住宅を取得…10万円
※子育て世帯 : 出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子を扶養している世帯のこと。
※町内の事業所に勤務 : 認定申請時点において、長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与等)を受ける雇用保険、社会保険の被保険者である者のこと。
※新規転入者 : 認定申請時点において、他の市区町村に住民登録がされている者のこと。既に東吾妻町へ転入している場合は対象外となります。
申請手続き
工事請負または売買の契約が整い次第速やかに、役場まちづくり推進課にて申請をしてください。
注意事項
自己名義(若者または若者夫婦名義)で、2分の1以上の割合についての所有権の保存又は移転の登記を完了することが必要です。
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900