空き店舗利活用支援事業について
町では、空き店舗を商業施設等として利用する新規出店者に出店のための支援を行い、町のにぎやかさの創出と商業の活性化を図るため、「空き店舗利活用支援事業」を実施しています。
◆支援事業の対象
新規出店者が空き店舗等を3年以上継続利用して自ら運営する事業で、昼間の営業時間に週4日以上営業、直接客が店舗に来る事業。原則として、空き店舗等の1階部分を活用する事業。また、サテライトオフィスとして活用する場合は、週4日以上の業務が行われていることであれば、対象とします。
範囲は、東吾妻町全域を対象としています。
※空き店舗とは:商業の店舗または事務所等として、事業の用に供していた建物とします。
◆支援の内容
(1)空き店舗賃借料補助支援:新規出店者が空き店舗を賃借し、新たに出店をする場合、当該賃借料の一部につ いて、予算の範囲内で補助金を交付(補助率2/3・上限5万円・申請から3年間)
(2)空き店舗修繕支援:新規出店者が空き店舗を賃借し、新たに出店する場合、使用する空き店舗の改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付(補助率2/3・上限50万円・初回1回限り)
◆支援対象の経費
(1)新規出店する建物の賃借料についての支援
(2)空き店舗の全部又は一部改修費についての支援
◆申請手続
補助金の交付を希望する事業者は、空き店舗利活用申請書に次の書類を添えて、役場まちづくり推進課まで申請者本人が提出して下さい。
(1)空き店舗利活用支援事業申込書
(2)出店計画書
(3)空き店舗の賃貸契約書(写し)
(4)空き店舗の付近の見取り図、建物平面図、修繕図面及び見積書の写し等、修繕前の写真(改修の場合)
(5)個人または団体を証明するもの又はこれに準ずるもの
◆その他留意事項
・本補助金の申請は開店前に提出してください。
・申請後、概ね6ヶ月以内に開業できるよう計画してください。
・本補助金の対象は店舗等の部分であるため、住居と併用しての賃貸契約や改修費用の場合は、その面積割での補助となります(共有部分を除く)。
・交付決定後3年間の補助期間内に事業を廃止した場合は、返還金が発生する場合があります。
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900