東吾妻町結婚新生活支援補助金

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町では、結婚に伴う新生活のための住居費・引っ越し費用の一部を補助する制度を実施しています。

 

対象となる世帯

次の(1)~(8)を全て満たす世帯が対象です。
(9)と(10)は申請する項目により必要な条件です。

(1)令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)申請日時点における直近の所得証明において夫婦の所得を合算した金額が400万円未満である世帯
※婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については、所得がないものとします。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合、貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
(3)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(4)申請日時点において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が(9)又は(10)と同様の住所となっている世帯
(5)他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
(6)夫婦のいずれか又は双方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯
(7)居住者全員が町税及び使用料等を滞納していない世帯
(8)居住者全員が東吾妻町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない世帯
(9)婚姻を機に東吾妻町内にある住居を購入・賃貸した世帯
(10)婚姻を機に東吾妻町内にある住居に専門業者を利用して引越しした世帯

 

補助額

1世帯あたり30万円を上限とします。

 

対象となる費用

令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った次の費用が対象となります。(婚姻日以降に支払われた費用に限ります。)

【住居費】物件購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
【引越し費用】引越し業者又は運送業者への支払い

 

申請方法

次の書類を添えて企画課・定住促進係窓口へ申請してください。
必ず提出(1)、(2)、(3)、(6)
該当するものを提出(7)、(9)、(10)
必要に応じて提出(4)、(5)、(8)

(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(全部事項証明)
(3)所得証明書
(4)離職証明書(様式第3号) ※夫婦の双方又は一方が離職して再就職していない場合
(5)貸与型奨学金の返還額がわかる書類 ※貸与型奨学金を返済している場合
(6)世帯全員の住民票
(7)【住宅賃貸の場合】物件賃貸借契約書及び領収書の写し
(8)住宅手当支給証明書(様式第2号) ※住居手当等が支給されている場合
(9)【住宅取得の場合】物件売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し
(10)【引越し費用の場合】引越費用に係る領収書の写し

 

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900