空き家バンク制度を利用しませんか
「空き家バンク」とは、空き家を「売りたい・貸したい所有者」と「買いたい・借りたい利用希望者」がそれぞれ登録を行い、利用希望者に空き家の情報を提供することにより空き家を有効活用し、地域の環境保全、定住促進および地域の活性化を図るものです。
「空き家バンク」への登録は無料です。ただし、売買や賃貸などの交渉・契約に関する仲介は、一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会吾妻支部に加盟する仲介業者が行いますので、売買や賃貸などの契約が成立したときは、仲介手数料が発生します。
空き家を貸したい方&売りたい方
空き家バンクに登録できる要件
1.東吾妻町の固定資産課税台帳に登載されていること。
2.隣接地との敷地境界が確定していること。
3.抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと。(設定されている場合は、東吾妻町空き家バンク物件登録カード中の特記事項欄にその旨を記載ください。)
4.当該空き家等の所有者とその敷地の所有者が異なる場合は、敷地所有者等の同意を得ていること。
5.所有者等に町税等の滞納がないこと。
※老朽化が著しく、大規模な補修が必要な場合等により登録できないことがあります。
登録方法
1.物件登録申込書(様式第1号)と物件登録カード(様式第2号)、物件が複数の所有者の場合は、物件登録同意書(様式第3号)を町長に提出します。
2.当該空き家等の調査を実施し、登録することが適当と認めたときは「物件登録台帳」に登録し「物件登録(変更)完了通知書」により通知します。
3.町ホームページ等において、物件情報の一部を公開します。(ただし、公開を希望しない場合はこの限りではありません。)
(様式はページ下のダウンロードを確認ください。)
空き家を借りたい方&買いたい方
空き家バンクに登録できる要件
暴力団員等でない者であって、次のいずれかの要件を満たしている者
1.空き家等に定住、又は定期的に滞在を計画している者
2.その他町長が認める者
登録方法
1.利用者登録申込書(様式第10号)と誓約書(様式第11号)を町長に提出します。
2.適当であると認めたときは、「利用者登録台帳」に登録し、「利用者登録(変更)完了通知書」により利用希望者に通知します。
3.登録物件への入居又は使用を希望する場合は、「希望物件申込書」(様式第17号)を町長に提出します。
(様式はページ下のダウンロードを確認ください。)
※現在、物件情報はありません
ダウンロード
- 空き家バンク物件登録募集チラシ(175KB)(PDF文書)
- 空き家バンク利用者登録募集チラシ(162KB)(PDF文書)
- 空き家バンクの仕組み図(292KB)(PDF文書)
- 東吾妻町空き家バンクQ&A(225KB)(PDF文書)
- 空き家バンク制度実施要綱(135KB)(PDF文書)
- 様式第1号(物件登録申込書)(16KB)(Word文書)
- 様式第2号(物件登録カード)(22KB)(Word文書)
- 様式第3号(物件登録同意書)(14KB)(Word文書)
- 様式第10号(利用者登録申込書)(17KB)(Word文書)
- 様式第11号(誓約書)(14KB)(Word文書)
- 様式第17号(希望物件申込書)(14KB)(Word文書)
お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900