東吾妻町企業立地促進条例について
【令和7年4月1日改正】
町内に事業所の新設、増設及び移転する事業者に、立地形態に応じて奨励金を交付します。
優遇措置により企業の立地を促進し、町内産業の振興及び雇用機会の拡大を図ります。
今までより投下金額を下げ、より多くの事業者の方に活用いただけるよう改正いたしました。
◎ 優遇措置の条件、概要
- 事業所等用地取得奨励金
- 事業所等関連施設整備費奨励金
※優遇措置の指定申請は、既に本制度による指定を受けている事業者は、その指定事業に係る代金の全額の支払いが完了されるまでは、指定申請は行えない。
◎ 交付の条件
事業所の新設に係る投下固定資産額が2,000万円以上で町民の新規雇用者が3名以上。
事業所の増設及び移転は、投下固定資産額が1,000万円以上でこれに伴う町民の雇用増加が1名以上。
※なお、新規雇用者及び雇用増加は、事業開始日の前後それぞれ180日以内に当該事業所において常時雇用する必要があります。
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事業所等用地取得奨励金
事業所の建設のために新たに取得した土地の取得価格の1/2の額を交付します。1,000万円が上限 -
事業所等関連施設整備費奨励金
事業所の建設または増設・移転のために新たに投下した額の1/2の額を交付します。新設の場合は1,000万円が上限、増設及び移転は500万円が上限
※町又は他の公共機関・支援機関から補助金の交付を受けている部分は本優遇措置の対象から差し引かれます。
◎ 優遇措置の手続き
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優遇措置の指定申請
事業者は、工事に着手する30日前までに所定の申請書をご提出ください。 -
事業開始の報告
指定事業者は、事業開始の日から30日以内に所定の事業開始報告書をご提出ください。
また、新規雇用者や雇用増加が確定した場合は、事業開始後210日以内に下記の書類をご提出ください。
(1)対象従業員の常時雇用する従業員として雇用したことを証する書類(雇用契約書又は労働条件通知書等)の写し
(2)対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し -
優遇措置の交付申請
1) 事業所等用地取得奨励金
当該事業所の事業開始の日から1年を経過した日後30日以内に所定の申請書をご提出ください。
2) 事業所等関連施設整備費奨励金
当該事業所の事業開始の日から1年を経過した日後30日以内に所定の申請書をご提出ください。
◎ 奨励金交付申請に添付する書類および交付限度等
奨励金の種類 | 申請期間 | 添付書類 | 交付限度 | その他交付要件 |
事業所等用地取得奨励金 |
事業開始の日から1年経過した日後30日以内の期間 |
(1)土地売買契約書の写し (2)土地購入領収書の写し (3)購入した土地の登記事項証明書の写し |
1回限り |
購入した土地の購入代金の全額の支払いが完了していること |
事業所等関連施設整備費奨励金 |
事業開始の日から1年経過した日後30日以内の期間 |
施設整備に係る領収証書 |
1回限り |
施設整備にかかる代金の全額の支払いが完了していること |
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900