空き家バンク制度の登録事業者を募集します

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募集趣旨

 東吾妻町では町内における空き家等の有効活用を通じて、移住・定住の促進、町民と町外居住者等の交流及び地域の活性化を図るため、空き家バンク制度の運用を開始することになりました。
 そこで、専門家である宅地建物取引業者様のご協力により、空き家バンクを確かな制度にしたいと考えておりますので、ご協力いただける事業者を下記により募集いたします。

 

登録事業者要件

1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項に規定する宅地建物取引業者である方

2.一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会吾妻支部の所属会員である方

3.国税及び地方税を完納していること。

4.東吾妻町暴力団排除条例(平成24年東吾妻町条例第20号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(要綱・事務取扱要領はページ下のダウンロードをご確認ください。)

 

登録方法

 登録を希望する事業者は、「東吾妻町空き家バンク事業者登録申請書」(様式第1号)に宅地建物取引業者免許証の写し及び納税証明書を添えて、町へ提出してください。

(様式はページ下のダウンロードを確認ください。)

 

空き家バンク制度の流れ

1.空き家等の所有者等が「空き家バンク物件登録申込」を行います。

2.町長は、当該空き家等の調査を実施し、有効活用を促すべきものとして登録が適当と認めたときは、物件登録台帳に登録します。

3.町長は、物件情報の一部を町ホームページ等において公開します。

4.登録物件への入居又は使用を希望する「利用登録者」は、「空き家バンク希望物件申込書」を町長に提出します。

5.町長は、登録物件を扱う「取扱事業者」を登録事業者番号順による輪番制により決定し、当該「取扱事業者」に通知します。

6.「取扱事業者」は、登録物件の売買又は賃貸借の交渉等を行います。

7.「取扱事業者」は、登録物件に対する交渉等の状況を「空き家バンク制度媒介結果報告書」(様式第7号)により、町長に報告します。

(様式はページ下のダウンロードを確認ください。)

 

注意点

1.空き家等バンクは、他の取引を妨げるものではありません。

2.町は、物件登録者と利用登録者との空き家等の交渉及び契約については、直接これに関与しません。

3.個人情報の取扱には十分な注意をお願いします。

4.空き家バンクの登録及び利用に費用はかかりません。

5.媒介に係る報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とします。 

空き家バンクの仕組み図

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900