勤労者住宅建設資金利子補給制度について
町内への住宅建設を促進するとともに、勤労者の福祉の向上と人口の定着を図ることを目的に、町内へ住宅を新築した勤労者の住宅建設資金に対して、利子を補給しています。
※住宅新築改修等補助金の改正に伴い、本制度との併用が可能になりました。平成29年4月1日以降に申請可能なものについて適用します。
●対象者
町内に住宅を新築した勤労者で、その建設資金を融資機関(銀行・信用金庫・労働金庫・農業協同組合・生命保険会社・共済組合など)から借り入れたかた
●対象になる住宅
床面積の総数が240平方メートル(72坪)以下の専用住宅で、申請する勤労者の生活の本拠になっているもの
●利子補給額
融資機関からの借入金のうち1年間に支払う利子に対して、最高10万円を補給します。交付の期間は1年です
●申請手続き
新築住宅へ入居後、1年以内に所定の申請書と必要書類を東吾妻町役場まちづくり推進課へ提出してください
【必要書類】 ・建設住宅概要書
・融資証明書
・被雇用者証明書
・登記事項証明書又は登記申請書の写し(登記してある場合)
・住民票の抄本(現住所が東吾妻町以外にある方)
・住宅全体のスナップ写真
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900