住宅新築改修等補助金交付制度について
住宅新築改修等補助金交付制度
町では、町民の皆さまの住環境向上を図るとともに、町内建築関連業の振興を図るため、住宅新築改修等補助金交付制度を設けています。
新築や改修などのお考えの方はぜひご利用ください。
概要は下記のとおりです。
対象者
- 町内に建築された住居の所有者または使用者
- 町内に本社・本店を有する事業者に依頼して、自ら居住するための住宅の新築・改修・修繕・補修・増築工事を行う方
- 町税の滞納のない世帯に属している方
- 東吾妻町に住民登録している方
補助対象工事
- 対象者が自ら居住するための主たる住宅の新築・改修・修繕・補修・増築工事で、その工事費用(補助対象事業費)が20万円以上であること
- エアコン設置費等補助対象とならないものもありますので、詳細についてはお問い合わせください
補助金の交付
- 補助金の交付額は、補助対象事業費の10%以内で、30万円を限度とします(千円未満切捨)
- 補助金の交付は、同一年度内1度限り(過去6ヶ月以内に本補助金の交付を受けていないことが条件)
【補助金交付額算定の例】
補助対象事業費が「1,110,000円」の場合
- 1,110,000円×0.10=111,000円→「111,000円」が交付金額となります
- 補助対象事業費が3,000,000円以上の場合は、交付額は30万円(限度額)です
申請手続き
- 必ず工事を始める前に、東吾妻町役場まちづくり推進課まで補助金交付申請書を提出してください。
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900