下水の使用開始等手続き

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◎公共下水道及び農業集落排水の公共ます設置について

公共下水道及び農業集落排水は宅地内に公共ますを設置し、宅内の配管(排水設備)を接続して下水本管に排水します。

・公共下水道事業の場合
 公共下水道供用区域内において、新規公共ますを設置する場合、「公共下水道公共ます設置申請書」を提出して下さい。

・農業集落排水事業の場合
 農業集落排水事業区域内において、新規公共ますを設置する場合、「農業集落排水公共ます設置申請書」を提出して下さい。

・申請窓口
 東吾妻町役場 2階 上下水道課

※いずれの場合も下水道本管から距離があるなど接続が困難な場所では、浄化槽市町村整備推進事業になる場合があります。

◇設置までの流れ
  町が現地調査、設計、見積を行い設置工事を業者に発注します。
  (申込から工事まで、約2ヶ月かかります)
  マスの設置場所等については、協議等行う場合があります。

◇排水設備工事の手続きについて
  排水設備工事とは屋内の配管等の設置及び下水道管等に接続する工事を指します。
  「排水設備工事」をご覧下さい。

◎戸別合併処理浄化槽の設置について
  「浄化槽市町村整備推進事業」をご覧下さい。

◎設置及び使用料について
  
使用料関係」をご覧下さい。

◎使用開始・休止・使用者変更について(公共下水道・農業集落排水)

◇使用開始
  公共マスの設置と宅内の排水設備の工事が終わりましたら、
  「使用開始届」を提出してください。
  ※上水道・簡易水道の区域の方は併せて水道の開始届けも提出してください。

◇使用休止
  「使用休止届」を提出してください。
  ※上水道・簡易水道の区域の方は併せて水道の休止届けも提出してください。

◇使用者変更
  「使用者変更届」を提出してください。
  ※上水道・簡易水道の区域の方は併せて水道の使用者変更届けも提出してください。

◇受付窓口
  東吾妻町役場 2階 上下水道課

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号: 0279-68-2111