浄化槽市町村整備推進事業

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東吾妻町では、公共下水道事業区域と農業集落排水事業区域以外の区域を対象に、
「浄化槽市町村整備推進事業」に取り組んでいます。
浄化槽本体の設置工事を町で行い、申請者の方には設置時使用料と毎月の使用料を
お支払いいただきます。設置後の法定検査や清掃など維持管理については町で行います。
 

◎設置までの流れ

 浄化槽設置申請書の提出を受けて現地確認・設計・発注を行います。設置工事業者は入札を行い決定します。
 工事着工前に県への申請を行い、許可を受けて着工になります。
 設置希望月の2カ月前までには設置申請書の提出をお願いします。
 浄化槽の設置場所等については、できる限り図面に表示してください。
 発注後、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書を発送いたしますので、内容を確認の上、署名して上下水道課に提出してください。

◎令和6年度町設置型浄化槽の申請締切日について

設置月

申請締切

入札
6月下旬 4月10日(水) 5月
7月上旬
7月下旬 5月10日(金) 6月
8月上旬
8月下旬 6月10日(月) 7月
9月上旬
9月下旬 7月10日(水) 8月
10月上旬
10月下旬 8月9日(金) 9月
11月上旬
11月下旬 9月10日(火) 10月
12月上旬
12月下旬 10月10日(木) 11月
1月上旬

 申請後でも変更・取り消しはできますので、ご相談ください。
 1月下旬から3月末までは工事を行いません。設置をご検討の方は余裕を持った申請をお願いします。

◎浄化槽設置申請

・「戸別合併処理浄化槽設置申請書」に、家の平面図を添えて提出してください。
また、この事業には設置時使用料が必要になります。設置時使用料は1人槽あたり3万円です。

・人槽別設置時使用料

 人槽  使用料金
  5人槽 150,000円
  7人槽 210,000円
10人槽 300,000円

◎既存住宅に設置する場合の人槽緩和について

 既存住宅に浄化槽を設置する場合、条件を満たす住宅については浄化槽の人槽を緩和することができます。

◎ 排水設備工事の手続きについて

 浄化槽の使用には排水設備工事が必要です。
排水設備工事については下記「排水設備工事」をご覧下さい。

◎浄化槽使用開始等の手続きについて

・開始の場合
排水設備工事が終わり、使用開始の日が決まりましたら「戸別合併処理浄化槽使用開始届」を提出してください。

・休止の場合
浄化槽の使用を休止する場合は「休止届」を提出してください。
町の水道がある場合は、水道も併せて休止してください。浄化槽のみを休止することはできません。

・所有者変更の場合
相続等により所有者を変更する場合は「所有者変更届」を提出してください。

※休止届、所有者変更届につきましては、お客様番号が入るため様式を掲載しておりません。
上下水道課に直接お越しいただくか、郵送いたしますので、ご連絡ください。

◎個人設置合併処理浄化槽の寄附について

 
市町村整備区域内において個人で合併処理浄化槽を設置した方は、町に該当合併処理浄化槽の寄附を申請することができます。
 寄附後は町で維持管理を行います。
 寄附の対象は専用住宅の10人槽以下と、専用住宅以外の50人槽までの浄化槽です。

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号: 0279-68-2111