○東吾妻町立小中学校の通学区域等に関する規則
令和2年3月2日教育委員会規則第1号
東吾妻町立小中学校の通学区域等に関する規則
東吾妻町立小学校、中学校及び認定こども園の通学区域に関する規則(平成18年3月27日東吾妻町教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東吾妻町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の通学区域を定めるとともに、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)の規定に基づき、就学予定者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行令に規定する就学予定者、学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)の就学すべき学校の指定等について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 町立学校の通学区域は、
別表第1のとおりとする。
(就学すべき学校の指定等)
第3条 東吾妻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学予定者等が町立学校に就学(転入学及を含む。)する場合は、
別表第1に基づき、就学予定者等の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号の住所をいう。)により就学すべき学校を指定し、入学通知書(
様式第1号)又は転入学通知書(
様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(指定校の変更)
第4条 保護者は、令第8条前段の規定に基づき、前条の規定により指定された学校の変更の申立をしようとするときは、指定校変更許可申請書(
様式第3号)に
別表第2に定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、
別表第2に定める基準に該当すると認めるときは、当該就学予定者等の就学すべき学校を変更するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により就学すべき学校を変更したときは、指定校変更許可通知書(
様式第4号)により保護者に通知するとともに、関係する学校長に対し指定校変更許可通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(区域外就学)
第5条 町外に住所を有する就学予定者等を町立学校に就学させようとする保護者は、令第9条第1項の規定に基づき、区域外就学申請書(
様式第6号)に
別表第3に定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、
別表第3に定める基準に該当すると認めるときは、令第9条第2項の規定に基づき、当該就学予定者等の住所の存する教育委員会に協議のうえ、当該区域外就学を許可するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により区域外就学を許可したときは、区域外就学許可通知書(
様式第7号)により当該保護者に通知するとともに、当該学校長に対し区域外就学許可通知書(
様式第8号)により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた指定校の変更及び区域外就学の手続については、この規則によって行われたものとみなす。
附 則(令和7年12月10日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
東小学校 | 大字五町田、箱島、岡崎、新巻、奥田 |
太田小学校 | 大字岩井、植栗、小泉、泉沢 |
原町小学校 | 大字原町、川戸、金井 |
岩島小学校 | 大字郷原、矢倉、岩下、松谷、三島、厚田 |
坂上小学校 | 大字大戸、萩生、本宿、須賀尾、大柏木 |
東吾妻中学校 | 町内全域 |
別表第2(第4条関係)
申請理由 | 許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
1転居等の理由 | (1)住宅の新築等によりおおむね6ヶ月以内の転居が明らかであり、あらかじめ転居先住所を通学区域とする学校への就学を希望するとき。 | 当該学期の始めから事由解消まで | 建築確認済証又は事実を証する契約書類の写し等 |
(2)学期の途中において指定校区外へ転居したとき。 | (ア)小学校の最終学年に在籍する者は卒業まで。なお、その弟妹を同一学校に就学させることを希望する場合は、その者の許可期間満了まで (イ)(ア)以外の者は当該学期末までの期間 | |
2身体的理由 | 病弱・肢体不自由等身体上の理由により指定された学校への通学が困難なとき又は不都合と認められる場合 | 卒業まで | 医師の診断書等 |
3教育的配慮による理由 | (1)いじめ、不登校等により、当該児童の学校生活に著しく支障を来している場合 | 教育委員会が認める期間 | 相談機関又は医療機関の意見書及び学校長の確認書又は意見書 |
(2)新入学児童が1名であり、かつ第2学年と複式学級を編制できない場合で、入学後に学校生活に支障を来す又は想定されるとき。 | 当該年度のみ | 誓約書 |
4その他 | その他特別な事情があると教育委員会が認めた場合 | 教育委員会が認める期間 | 学校長の意見書又は教育委員会が提出を求める書類 |
別表第3(第5条関係)
申請理由 | 許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
1転出入等の理由 | 住宅の新築等によりおおむね6ヶ月以内の転入が明らかであり、あらかじめ転入先住所を通学区域とする学校への就学を希望するとき。 | 当該学期の始めから事由解消まで | 建築確認済証又は事実を証する契約書類の写し等 |
学期の途中において町外へ転出したとき。 | (ア)小学校及び中学校の最終学年に在籍する者は卒業まで。なお、その弟妹を同一学校に就学させることを希望する場合は、その者の許可期間満了まで (イ)(ア)以外の者は当該学期末まで | |
2その他 | その他特別な事情があると教育委員会が認めた場合 | 教育委員会が認める期間 | 学校長の意見書又は教育委員会が提出を求める書類 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)