○東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
○東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金交付要綱
平成30年11月30日告示第119号
東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、東吾妻町地域おこし協力隊設置規程(平成26年東吾妻町告示第38号)で設置する東吾妻町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)の本町への定住促進を図るため、地域おこし協力隊員が町内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東吾妻町補助金等に関する規則(平成18年東吾妻町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第1条 この告示は、東吾妻町地域おこし協力隊設置規程(平成26年東吾妻町告示第38号)で設置する東吾妻町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)及び東吾妻町地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和4年東吾妻町告示第23号)で設置する東吾妻町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)の本町への定住促進を図るため、地域おこし協力隊員又は地域プロジェクトマネージャーが町内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東吾妻町補助金等に関する規則(平成18年東吾妻町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊員又は地域プロジェクトマネージャーとして任命されている者若しくは任命されたことがある者
(2) それぞれの任期終了の日から起算して前後1年以内である者
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は地域おこし協力隊の任期終了の日から後1年以内の者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 町税を滞納していない者
(交付の条件)
第3条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内に居住し、かつ、起業すること。
(1) 地域おこし協力隊員又は地域プロジェクトマネージャーが町内に居住し、かつ、起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資するものであること。
(経費及び補助額等)
第4条 補助金の対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 額 |
起業に要する経費であって、次に掲げる経費の合計額 (1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費 (2) 法人登記に要する経費 (3) 知的財産登録に要する経費 (4) マーケティングに要する経費 (5) 技術指導受入れに要する経費 | 10分の10以内の額。ただし、100万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(計画の変更)
第7条 前条の補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第7条 前条の補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告書等)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了した際には、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
第8条 交付決定者は、補助事業が完了した際には、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 事業に係る支払を証明する書類
(3) 活動の実施状況の写真、資料等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(確定通知書)
第9条 町長は、前条の規定による提出あったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。
第9条 町長は、前条の規定による提出あったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金確定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付の確定を受けた申請者が、補助金の交付を請求しようとするときは、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第9号)によるものとする。
第10条 補助金の交付の確定を受けた申請者が、補助金の交付を請求しようとするときは、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金交付請求書(様式第9号)によるものとする。
2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第10号)によるものとする。
2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金概算払請求書(様式第10号)によるものとする。
(検査等)
第11条 町長は、本補助金の交付に関し必要があると認めるときは、第6条による交付決定者者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は立入検査を行う事ができる。
(決定の取消)
第12条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定後3年を経過しないうちに事業を中止したとき。
2 町長は、前項の取消を行った時は、東吾妻町地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャー起業支援補助金取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、速やかに交付した補助金を別表のとおり、交付決定者に返還させるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月17日告示第137号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
補助金返還額 |
家賃等の賃料 | 交付済みの補助金は返還なし |
上記以外の経費 | 交付済み補助金額×1/36×未経過月数 (算定額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額) |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第12条関係)