○東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年11月30日告示第119号
東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(趣旨)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は地域おこし協力隊の任期終了の日から後1年以内の者
(2) 町税を滞納していない者
(交付の条件)
第3条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内に居住し、かつ、起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資するものであること。
(経費及び補助額等)
第4条 補助金の対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 額 |
起業に要する経費であって、次に掲げる経費の合計額 (1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費 (2) 法人登記に要する経費 (3) 知的財産登録に要する経費 (4) マーケティングに要する経費 (5) 技術指導受入れに要する経費 | 10分の10以内の額。ただし、100万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(
様式第4号)により、通知するものとする。
(計画の変更)
第7条 前条の補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告書等)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了した際には、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(
様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(2) 事業に係る支払を証明する書類
(3) 活動の実施状況の写真、資料等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(確定通知書)
第9条 町長は、前条の規定による提出あったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(
様式第8号)により、通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付の確定を受けた申請者が、補助金の交付を請求しようとするときは、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(
様式第9号)によるものとする。
2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(
様式第10号)によるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月17日告示第137号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)