育児休業取得に伴う利用継続の取扱いについて(こども園・保育所)

  1. トップページ
  2. 育児休業取得に伴う利用継続の取扱いについて(こども園・保育所)
  1. トップページ
  2. 育児休業取得に伴う利用継続の取扱いについて(こども園・保育所)
  1. トップページ
  2. 育児休業取得に伴う利用継続の取扱いについて(こども園・保育所)
  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

 これまで、こども園や保育所を利用しているお子さんの保護者が、第2子以降の出産に係る育児休業を取得した際に、既にこども園を利用しているお子さんは1号認定(教育標準時間認定)に変更、また、保育所を利用しているお子さんは退所の扱いとしておりました。
 これは、「育児休業は家庭で保育が可能」であることにより、保育が必要と認める事由に当たらないためでしたが、お子さんや妊産婦の方、また、子育て世帯への支援として、この取扱いを下記のとおり変更することとしました。

 取扱いの変更については、令和7年4月1日からとなります。

育児休業で利用継続できる方

出生児に係る育児休業取得時において、既にこども園や保育所を利用しているお子さん

  • 育児休業での保育利用は、保育短時間(1日に最長8時間の利用)となります。
  • 産休・育休取得前の就労条件が、1か月48時間以上の就労条件であったことが必要です。
  • 保護者(父・母)共に育児休業を取得する場合も継続利用が可能です。
  • 既に利用しているお子さんのための育児休業の場合は対象外です。

利用継続ができる期間

育児休業取得の対象となるお子さんが、満1歳6か月となる月末まで利用継続を可能とします。

  • 満1歳6か月を待たず、育児休業を終了し復職される場合は、認定変更手続きにより、保育標準時間への変更が可能です。
  • 満1歳6か月を経過した翌月以降も育児休業をされる場合は、こども園においては1号認定により教育利用となります。また、保育所については退所となります。

利用継続に係る手続きについて

家庭でお子さんを保育することを妨げるものではないため、利用継続を希望する場合は、保護者からの申し出が必要です。

※対象となるお子さん全てに利用の継続を認めるものではありません。

  • 産休要件による認定終了月の15日までに、利用しているこども園・保育所にまずご相談ください。
  • 継続の認定については、就労先から育児休業に係る必要事項が記入された就労証明書の提出が必要です。
  • 自営業の方、また、パートの方等については、事前に状況等をお伺いし、必要と認められる場合、関係書類等を準備していただくことで対応いたします。
  • 復職後に、あらためて就労証明書等の提出が必要です。

その他

  • 育児休業を理由としての入園・入所申し込みはできません。
  • 育児休業期間中に、育児休業をしている就労先を退職した場合、利用の継続はできず退所等の扱いとなります。
    ただし、病気や家族の看護等による退職の場合、家庭での保育が困難である事由による認定変更の手続きをしていだくことで、利用の継続は可能となります。

ご不明な点、お問い合わせは学校教育課までお願いいたします。

お問い合わせ先

学校教育課

電話番号: 0279-68-2111