地方就職支援金支給事業について
東吾妻町では、東京圏内のキャンパスに通う大学生の群馬県内へのUIJターン就職を促進するため、群馬県内企業の選考面接に参加する際に必要となる交通費を補助します。
本事業は、国が定める地方就職学生支援事業<外部リンク>に沿って支給要件を定めています。
1 支援対象者
本部が都内にある大学の東京圏(※注1)にあるキャンパス(※注2)に原則として4年以上在学する卒業年度の大学生(申請時)であって、群馬県内に就職し、東吾妻町に移住する方。
大学卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く(※注3))に継続して在住していること。
※注1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※注2 対象キャンパス(PDF:253KB)
※注3 【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父町、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
2 補助対象要件
次の(1)から(3)全てを満たす人が支援の対象となります。
(1) 移住先要件
- 群馬県内に所在する企業に就職することが内定しており、卒業後に内定企業に就職する意思を有していること。
- 卒業後、東吾妻町に移住する意思を有していること。
(2) 就業先要件
- 勤務地が群馬県内に所在すること。
- 官公庁でないこと。
- 3親等以内の親族が経営を担う者等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 東吾妻町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
-
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3) その他の要件
1.東吾妻町暴力団排除条例(平成24年東吾妻町条例第20号)第2条第1項から第3号までの規定に該当しないこと。
2.日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3 支給額
就職活動に関する規定(※注4)に沿った活動(6月1日以降の選考面接)に要した交通費の2分の1相当として、原則6,000円(※注5)
※注4 該当年度の「卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」<外部リンク>
※注5 群馬県外での選考面接や、企業から交通費の一部が支給された場合は、交通費(実費)の2分の1の範囲内での支給となります。
4 申請受付
支給を受けようとする人は、次に掲げる提出書類を郵送もしくは窓口へ持参する方法により、役場企画課へ提出してください。
- 卒業年度の10月1日以降の正式な内定後に申請ください。卒業年翌年度以降の申請はできません。
- 予算額に達し次第、受付を終了します。
申請に必要な書類等
5 請求方法
申請書類の審査終了後、支給決定通知を郵送します。通知受領後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 請求書(様式第5号)
- 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
6 地方就職支援金の返還について
地方就職支援金の支給を受けた人が、次の掲げる用件に該当する場合は、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。ただし、企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本町に住民票がある場合を除く)
- 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3ヵ月以内に要件を満たす群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
- 本町への転入日から3年未満で本町から転出した場合
半額の返還
-
本町への転入日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
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お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900