療養報告書・治癒証明書について

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 お子さんが、法律で定められている「学校において予防すべき感染症」に感染した場合は出席停止となります。
感染症が治り、登(所・園・校)する際は、療養報告書又は治癒証明書を在籍する学校等へ提出してください。
 療養報告書及び治癒証明書は、下記からダウンロード又は在籍の学校等で入手可能です。

学校等で予防すべき感染症と出席停止の期間

  学校等で予防すべき感染症 出席停止期間

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定 切り取りキーボードショートカット Ctrl+X鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) 病気が治って、医師の許可があるまで
第2種 インフルエンザ※ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあたっては3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳がなくなるまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱をした後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要な症状がとれてから2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症※ 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種

コレラ、 細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス、 パラチフス、 流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎  *その他の感染症

〇上記の表は基準であって、医師の証明があればこの限りではありません。

〇群馬県では、第3種「*その他感染症」については定めないとしています。
 よって、手足口病や伝染性紅斑、溶連菌感染症等は出席停止扱いとなりません。

 ※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については、「療養報告書」を使用してください。

 <療養報告書及び治癒証明書について>
 「療養報告書」・・・医師に発症日及び登(所・園・校)可能予定日を確認のうえ、保護者が記入してください。
 「治癒証明書」・・・医師に証明をもらってください。

 ※タブレット等で読み込んだ際にワードの様式が一部崩れてしまうことがあります。その際はお手数ですが、
    PDFファイルから印刷していただき、手書きで記入いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

学校教育課

電話番号: 0279-68-2111