東吾妻町消防団員自動車運転免許取得費補助金について

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 平成29年3月12日に道路交通法が改正されたことにより、その日以降に自動車普通免許を取得した人は車両総重量3.5t未満の車両しか運転できないこととなりました。しかし、消防団で使用している消防車両のほとんどが車両総重量3.5t以上かつMT車であるため、免許上、消防車両を運転できない消防団員が出てきてしまっています。そのため、町では消防団員の確保と消防団活動の充実を目的として、消防団員に対する準中型免許の取得又は限定解除といった自動車運転免許取得費補助を行っています。

補助内容

 自動車教習所における準中型免許の取得、準中型5t限定解除又はAT限定解除に要する入学金、教習料金及び検定料、その他町長が必要と認める費用(技術検定又は学科試験不合格等により生ずる補習料、再検定料等の追加費用を除く)、に対し、全額補助(千円未満切り捨て)を行います。

補助対象者

 補助金の交付の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とします。

 (1)道路交通法に規定する普通自動車免許を取得した者

 (2)所属する分団に配備されている消防車両を運転することができる運転免許を有していないこと。

 (3)町税等を滞納していない者

 (4)補助金の交付を受けてから10年以上消防団員として活動が見込まれる者

 (5)所属する分団の分団長から推薦を受けている者

 (6)過去において、本補助金の交付を受けていない者

申請に必要な書類

 (1)交付申請書(kouhusinnseisyo(rtf type/66KB)

    添付書類: 1.申請時の運転免許証の写し

          2.運転免許取得等に要する経費の見積書

          3.その他町長が必要と認める書類

 (2)実績報告書(jitusekihokokusyo(rtf type/63KB)

        添付書類: 1.新たに取得した運転免許証又は限定解除を受けた運転免許証の写し

                       2.運転免許取得等に要する経費の領収書の写し

                       3.その他町長が必要と認める書類

 (3)補助金請求書(hojyokinseikyusyo(rtf type/76KB)

その他

 ・補助金の交付決定を受けた者が対象となるため、教習を受ける前に交付申請を行ってください。

 ・交付申請書に分団長推薦欄がありますので、あらかじめ分団長に署名をもらってから、申請書の提出を行ってください。

 ・次の各号のいずれかに該当する場合は交付決定の取消しや変更、又は補助金の返還(ただし、町長がやむを得ないと認める場合は除く)を命じることがあります。

 (1)虚偽、その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

 (2)法令又は本補助金要綱に違反したとき。

 (3)補助金の交付を受けてから、10年以上団員として活動できなかったとき。

 (4)その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

お問い合わせ先

東吾妻町役場 総務課 安全対策係

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900