水道料金等減免制度
水道料金等減免制度について
水道メーターから先の給水管と、蛇口等の給水装置から流出した水道水には、漏水によるものであっても使用料金が発生します。
ただし、漏水の認定要件を満たす場合に限り水道料金の一部を減免できる場合があります。
減免の対象となる要件
水道料金
・地下、床下、壁中、その他発見の困難な箇所での漏水
・災害等特殊な原因による漏水
下水道料金
・水道水の30%以上を下水道以外に排出することが認められる場合
・地下、床下、壁中、その他発見の困難な箇所での漏水
・排水口に流入していない場所での漏水
・災害等特殊な原因による漏水
減免の対象とならない要件
水道料金
・蛇口、トイレ等、容易に確認できる場所の漏水
・給湯設備、クーリングタワー等給水装置以外の漏水
・無届工事による給水装置部分からの漏水
・東吾妻町指定給水工事事業者以外が修繕した場合
・水道使用者等が漏水の事実を知りながら、正当な理由なしに修繕を怠った場合
・水道使用者等の故意又は過失による原因での漏水
・過去1年以内に既に漏水認定を受けて減免した場合
下水道料金
・排水口に流入する場所での漏水
・水道使用量の30%未満の場合
対象・対象外となる一般的な例
漏水の原因 | 水道料金 | 下水道使用料 |
地中の水道管破損 | 〇 | 〇 |
建物の壁内の水道管破損 | 〇 | 〇 |
給湯器のホースの破損等 | × | △ |
蛇口の破損等 | × | △ |
地上に見えている水道管破損 | × | △ |
トイレのレバーの故障等 | × | × |
認定基準
水道
基準水量
・漏水月の前回、前々回の2検針分の平均使用量又は前年同月の使用量
ただし、前回、前々回の使用量が基本水量に満たない場合は、それぞれ基本水量とする
漏水減免の認定は、原則として漏水発見の当月のみ
下水道
基準水量
漏水月の前6月の平均使用水量
算定が困難な場合は、漏水修理した翌月の使用量
申請方法
「使用水量・排水量認定申請書」を提出してください。
添付資料
・漏水箇所の写真
・修理前後の写真
お問い合わせ先
上下水道課
電話番号: 0279-68-2111