若者起業支援補助金
若者の本町への移住定住促進を図るため、若者が町内で起業するために必要な経費に対して、補助金を交付します。
対象となる者
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個人等が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出において、満年齢40歳未満の者又は満年齢40歳未満の者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの。
- 町税等を滞納していない者。ただし、法人においては、構成する全ての者に町税等の滞納がないこと。
- 交付対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者。ただし、法人においては、構成する全ての者が該当しないこと。
- 起業に必要な許可、資格を有している者又は有する予定の者。
- 東吾妻町商工会の会員又は起業に伴い会員となる予定の者で継続的に商工会の指導を受けるもの。
- 補助金の交付を受けた後、5年以上継続して町内に居住し事業を行う者。
交付の条件
- 町内に住所を有し、かつ、当該年度内に起業すること。
- 事業内容は、町民の生活に直結するもの、町の活性化又は地域振興に資するものであること。
- 町又は他の公共機関から補助金の交付を受けていないこと。ただし、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱又は群馬県起業支援金の交付を受けた者で、前条の規定に該当するときは、経過措置分について、補助対象となることができる。
対象経費
対象経費となる経費 |
補助額 |
起業に要する経費であって、次に掲げる経費の合計額 (1) 設備費、修繕費、備品費 (2) 土地又は建物の購入費又は賃借費 (2親等以内の所有のものを除く) (3) 法人登記に要する経費 (4) 知的財産登録に要する経費 (5) マーケティングに要する経費 (6) 技術指導受入れに要する経費 |
1年目:2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。 2年目:2分の1以内の額。ただし、50万円を上限とする。 3年目:2分の1以内の額。ただし、25万円を上限とする。 |
申請手続
補助金の交付を希望する者は、若者起業支援補助金交付申請書に次の書類を添えて、役場まちづくり推進課まで提出して下さい。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)個人または団体を証明するもの又はこれに準ずるもの
その他注意事項
本補助金の申請は、開店前に提出してください。
・申請後、概ね6ヶ月以内に開業できるよう計画してください。
・本補助金の対象は店舗等の部分であるため、住居と併用しての賃貸契約や改修費用の場合は、その面積割での補助となります(共有部分を除く)。
・群馬県起業支援金の案内は右記を参考にしてください https://www.g-inf.or.jp/html/startup_002.html
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900