令和6年度の空家除却費補助金について

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 町内の景観を保全し、町民の安全・安心な暮らしを確保するため、空き家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。
 申請を希望されるかたは、募集期間内に役場建設課まで申請書を提出してください。
 なお、申請書等の提出書類につきましては、役場建設課、町ホームページにて入手することができます。

補助対象空き家

  • 個人が所有する空き家であること
  • 戸建て住宅(併用住宅を含む)であること
  • 補助金交付申請日に5年以上経過している空き家であること
  • 国や地方公共団体から同趣旨の補助を受けていない空き家であること
  • 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること
  • 公共事業による移転、建替えの対象となっていない空き家であること
  • 不動産販売・貸付または駐車場経営などの仕事をするかたが当該事業のために除却を行うものでないこと

補助対象者

  • 補助対象空き家の登記事項証明書に所有権を有する者として登録されている者、または登記されていない空き家の場合は家屋評価証明書に所有者として登録されている者
  • 過去に本補助金の交付を受けていない者
  • 町税に滞納がない者
  • 暴力団員でない者

補助対象経費

(1)解体撤去工事および処分に係る工事

  • 主たる建築物のく体、屋根ふき材等、内外装材および建築設備
  • 主たる建築物の基礎、くい、配水管、ます、電線管、給水管等の地下埋設物
  • 車庫、カーポート、物置、土間コンクリート、塀、門扉、門柱、植栽、庭石等の主たる建築物に附属する工作物

(2)解体撤去工事後の埋戻しおよび整地(舗装は除く)
(3)解体撤去工事に必要な架設工事
(4)
空き家内の家具や残置物の運び出しや処分の費用は対象外です

補助金額

補助対象経費の3分の1(上限50万円)

募集期間

令和6年4月22日(月)~令和6年5月10日(金)(土日祝日を除く)

受付は開庁時間内に限ります(午前8時30分から午後5時15分まで)。
※募集期間内であっても予算が無くなり次第、受付を終了させていただきます。

その他

  • 交付決定を受けてから除却工事を行ってください。交付決定前に除却工事を行うと補助対象外となります。
  • 令和7年3月までに取り壊しが完了できるかたが対象になります。
  • 町内業者かつ建設業法(土木工事業、建設工事業、解体工事業または大工工事業)の許可を受けている業者が施工した除却工事が補助対象になります。補助対象業者かどうかご不明な場合は、建設課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

建設課

電話番号: 0279-68-2111