道路占用、公共物使用、公共物境界確定

  1. トップページ
  2. 道路占用、公共物使用、公共物境界確定
  1. トップページ
  2. 道路占用、公共物使用、公共物境界確定
  1. トップページ
  2. 道路占用、公共物使用、公共物境界確定
  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

道路占用

 町道に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合等に申請します。
(申請にあたりましては、事前に担当課までご相談下さい。)

公共物使用(工作物設置・流水引用)

 公共物の敷地等において工作物を設置。及び流水を引用しようとする場合等に申請します。
(申請にあたりましては、事前に担当課までご相談下さい。)

公共物境界確定

 分筆等を行うに伴い、隣接公共物との境界確定を必要とする場合に申請します。
(申請にあたりましては、事前に担当課までご相談下さい。)

 

お問い合わせ先

建設課

電話番号: 0279-68-2111