休日の戸籍の届出 戸籍届出の時の本人確認

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 戸籍の届出は休日でも受付
 「婚姻届」などの戸籍の届出は、町役場本庁舎当直室で休日夜間もお預かりします。 
 戸籍の各種届出のうち、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届などは届出の日から法律上の効果が生じます。例えば、結婚式を挙げても婚姻届を行わないと法律上の夫婦とは認められません。
 休日などの届出は、後日戸籍担当職員が内容確認を行い、特に不備が無ければ届出日に遡り、正式に受理となります。届出の内容に不備があった場合には訂正等に来庁していただくことがあります。あらかじめご了承ください。

 戸籍届出の時の本人確認
 当事者の知らない間に本人になりすました第三者からの虚偽の婚姻届などが、市区町村役場に提出されるという事件が全国で発生しています。
 東吾妻町では、虚偽の届出を未然に防止するため届出に来られた方の本人確認をさせていただきます。皆様にはご負担をおかけしますが、適正な届出が行われるよう十分に注意いたしますので、ご協力をお願い申し上げます。

 対象となる届出
* 婚姻届
* 協議離婚届
* 養子縁組届
* 協議離縁届
* 認知届

 本人確認のために、提示していただくもの
・ マイナンバーカード                                                                               ・ 運転免許証
・ パスポート
・ 在留カードまたは特別永住者証明書
・ 住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)
・ 上記のほか、これらと同等の官公署発行の顔写真入りの証明書

 本人確認の結果、偽造された疑いがあると認められる届書は、前橋地方法務局中之条支局長に照会を行った上で、受理・不受理の判断をいたします。
  本人確認ができない場合でも、届出を妨げるものではありませんが、この場合には届出の当事者に後日郵便でお知らせします。

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111