令和8年度東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金
東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金 |
地域経済を支える東吾妻町内の中小事業者が、持続的な開発目標(SDGs)を意識しながら継続的な経営に向け、創意工夫を凝らした地道な販路開拓や、持続可能な経営計画に基づく取り組みを実施する事業に対して支援をし、本町の商工業の振興を図ることを目的とします。
1 補助対象事業
- SDGs17の開発目標のうち、8・9・11・12をターゲットとする事業
- 販路拡大のための事業、または新製品開発のための事業
- 対象となる店舗・事業所等は、東吾妻町に住所を有するものに限る
2 補助対象事業者
この補助金の対象となる事業者は、以下の【対象要件】の全ての項目に該当し、かつ【補助対象とならないケース】に該当しない者です。
【対象要件】(全ての項目を満たすこと)
-
町内に事業所を持つ法人又は個人事業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する事業者であること。
(東吾妻町内に事業所や店舗を持つ中小企業の事業者(個人事業者含む)を指します。) -
納期限の到来した町税を完納していること。
(法人の場合は法人町民税、個人の場合は住民税の納税義務者であって、納期限の到来した町税を完納していること。) - 申請時点で事業開始している事業者で、今後1年以上継続して事業を行う予定であること。
-
補助金の交付は、1事業者につき年1回を上限とします。
なお、本補助金の交付を受けた事業者のうち、「交付を受けた年度の末日」から起算して1年を経過していない場合は申請できません。
例: 令和7年度中に補助金を受けた場合 → 令和8年度末(3月31日)まで1年間の経過期間が必要となるため、次の申請が可能になるのは令和9年度からとなります。
【補助対象とならないケース】
以下の事業または法人は、本補助金の対象となりません。
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農林水産業、性風俗産業、政治団体、宗教法人
ただし、農林水産業を営む事業者が行う6次産業(加工・販売等)事業については、 第1次産業(生産)にかかる費用を除き、 加工・販売等に直接かかる費用のみを対象とします。
(例:農業と農家カフェを営むAさんの場合 畑を耕すための機械 × / 農家カフェの改修費、調理器具、カフェの広報費等 〇) -
フランチャイズ店
(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗等をいいます。) -
暴力団員等
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び東吾妻町暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者。
【例外として対象となる特定の法人】
前項の規定にかかわらず、町内に事業所を持つ以下の法人は、補助対象事業者とします。
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団及び財団法人、特定非営利活動法人
3 補助率・補助対象経費
補助対象経費および補助率
【補助対象経費の算定方法(消費税等の扱い)】
補助対象となる経費の算定は、事業者の課税区分に応じて以下のとおりとなります。
- 消費税等の課税事業者(原則課税): 税抜き価格を補助対象とします。
- 消費税等の免税事業者、又は簡易課税制度適用者: 税込み価格を補助対象とすることができます。
【対象となる経費の条件】
上記の算定方法(税抜き又は税込み)に基づき、以下の金額を満たす事業が対象です。
- 経費の総額: 10万円以上であること
- 補助対象品の単価: 5万円以上であること
【補助率および上限額】
-
補助率:
- 町内事業者が施工又は町内事業者から購入の場合:対象経費の 50%
- 町外事業者が施工又は町外事業者から購入の場合:対象経費の 30%
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補助上限額:
-
町税(法人町民税・住民税)を東吾妻町に納税している場合:30万円
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上記以外の場合:20万円
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【他の補助金等との併用について】
国、県、その他の支援機関から、同様の事業経費に対して支援金や補助金が交付されている場合は、その交付額を対象経費から差し引いた後の金額を本補助金の対象とします。 (例:商工会連合会の「小規模事業者持続化補助金」等との重複も可能ですが、補助金額が確定した後の経費が対象となるため、交付までに時間を要する場合があります。)
【その他の注意事項】
- 町内事業者とは、町内に事業所、営業所、または店舗が所在する事業者を指します。
- 補助対象の具体的内容については【別表 補助対象経費】を参照してください。
- 事業実態にそぐわない過度の在庫確保や、転売目的の物品購入等は対象外です。
- 本補助事業の利用は、1事業者につき1回限り(前述の年度制限に準ずる)となります。
4 補助対象期間
- 令和8年4月1日から令和8年12月31日までに実施する(または実施した)事業であること。
- 対象期間内での契約(事業期間内のリース料含む)、発注であれば対象とします。
5 申請手続き
(1)募集開始日
令和8年6月1日(月)から申請開始し、受領順で審査を行います。(書類が整った時点で受領となります。書類不備や不足の場合、受領とされませんので十分にご注意ください)
申請受付・問い合わせ先
東吾妻町役場 まちづくり推進課 中小事業者持続化及びSDGs推進補助金担当 宛
〒377-0892 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046
Tel:0279-68-2111(内線2242) E-mail:t-shouko@town.higashiagatsuma.gunma.jp
(2)申請期限 令和9年1月29日(金)〈必着〉
(予算の範囲内での補助であるため、申請期間内であっても本事業を終了とする場合があります)
(3)申請方法 郵送を基本としますが、窓口(役場本庁舎2階)でもお預かりします。
(4)申請提出書類 〔1部〕
- 東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金申請書 ※必須
-
補助対象事業に係る費用がわかる資料の写し (【別表】補助対象経費 の必要書類等)※必須
(契約書・見積書・領収書・レシート等で日付と数量や品名が確認できるもの) -
前年度の確定申告書第1表の写し + 税務署の受領日日付の押なつに代わる公的書類 ※1
(※1 e-Tax受信通知、受領印に代わる税務署リーフレット、納税証明書(その2)のいずれか) ※必須 - 運転免許証などの顔写真付きの本人確認資料の写し (※ 個人事業者のみ)
- 開業届、営業許可書の写し(※ 起業間もない事業者)
- 誓約書 ※必須
-
【課税区分を確認するための書類】 ※ご自身の状況に応じて、いずれか1点を提出してください。
課税事業者(原則・簡易)の方: 直近の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」の写し
免税事業者の方: 直近の「確定申告書(控)」の写し(表紙部分など、売上高が確認できるもの)
創業間もない方(申告実績がない場合): 「消費税課税事業者届出書」の写し、または免税事業者である旨の申告(届出) - その他町長が必要とする書類
6 審査方法・結果の通知等
(1)補助対象事業は、十分な審査を行ったうえで、補助金の交付を決定します。審査の結果、交付決定額が申請額と異なる場合もあります。
(2)内容に対するヒアリングは実施しません。
(3)提出資料の不備のないようにしてください。提出資料が不足している場合はご連絡いたしますが、不足資料提出後からの申請書受領及び審査となりますので、申請が殺到している場合、予算が上限に達してしまい、申請が終了してしまう場合もありますので、ご注意ください。
(4)結果は、補助金交付決定書により通知します(電話や口頭での可否についての回答はいたしかねます)。
7 実績報告の提出
・交付決定者は、事業終了後に実績報告書を提出してください。※下記全て必須
(1) 東吾妻町中小事業者持続化及びSDGs推進補助金実績報告書
(2) 補助金請求書
(3) 事業の完成(納品)写真
(4) 対象事業の記載された領収書(振込書でも可)の写し。
(5) その他必要な書類(交付決定書に記載された書類等)
8 その他
・交付決定後に申請時との内容変更が生じた場合は、変更申請書を必ず提出してください。当初交付決定後の追加変更は予算の都合上追加できない場合もありますので、計画的な申請をお願いします。
・経費区分や補助対象内容は「別表 補助対象経費」をご確認ください。
・申請の内容(経費の重複や添付書類の未提出、補助対象外の経費計上、架空または虚偽の経費計上、他の補助金を記入していない申請等)により補助額の減額または不交付となる場合があります。
・補助金交付後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、補助金の全部または一部を返還していただきます。
・事業の進捗状況または完成の状況を確認させていただく場合があります。
・本事業は、店舗や事業所で実施される事業(購入等含む)に対しての経費補助です。そのため、汎用性の高い備品等については対象外となります。
・【別表】に明記されていない機器や物品等は基本的に対象外です。ただし、本補助金の目的に合致している事業(物品購入含)については、審査の上対象となる場合もありますので、不明な点はお問い合わせください(回答にはお時間をいただきます)。
・補助金の予算残額の問い合わせには、回答いたしかねます。
・東吾妻町商工会の会員は、商工会のサポートが受けられ、より迅速かつ的確な申請ができます(書類作成代行ではありません)。
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お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900
