妊婦のための支援給付

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令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法
に「妊婦のための支援給付」が創設されました。妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括支援事業(伴走型相談支援事業)」と一体的に実施します。
東吾妻町では、妊娠時と出生後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
 

概要

妊婦等の身体的・精神的・経済的負担軽減を目的として、妊婦支援給付金を支給します。
また、支給にあたっては、アンケートや面談を行い、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走支援を実施します。

対象者

〇妊婦支援給付金(1回目):妊娠届出時
申請日時点で東吾妻町に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出、「妊婦給付認定」の申請をした妊婦
 
〇妊婦支援給付金(2回目):出生後
申請日時点で東吾妻町に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出、「胎児の数の届出」をした妊産婦

※1回目、2回目の支給ともに、他の自治体で妊婦支援給付金の給付を受けている方は対象外となります。

給付金額

〇妊婦支援給付金(1回目):妊婦1人につき5万円

〇妊婦支援給付金(2回目):胎児1人あたり5万円

支給方法

原則、現金(口座振込)による給付を行います。

申請方法

〇妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時の保健師との面談時に「妊婦給付認定申請書」により申請
 
〇妊婦支援給付金(2回目)
出産後の訪問時等の面談時に「胎児の数の届出書」により申請
 

申請に必要なもの

1.妊婦本人確認書類

2.妊婦名義の振込先口座を確認できる書類

申請期限

〇妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで。
 
〇妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前を起算日として2年を経過する日まで。
 

流産・死産を経験された方へ

令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も対象となります。給付を希望される方は、保健センターへ問合せください。

※妊娠の事実や胎児の数を確認するために、母子手帳が必要になります。
※妊娠届出前に流産等を経験した方については、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等の提出が必要です。

お問い合わせ先

保健センター・包括支援センター

電話番号: 0279-68-5021