令和7年度以降の軽自動車税納付確認通知書兼車検用納税証明書の取り扱いについて

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 標記の件につきまして、税務システムの仕様変更に伴い、令和7年度以降キャッシュレス決済で納付された方に車検用納税証明書はお送りしません。

 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により納付状況が確認できるため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。納税証明書が必要な場合は税務課窓口にて申請をお願いいたします。
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お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111