戸籍の氏名にフリガナが記載されます
通知書(はがき)でお知らせします(正しい場合は届出不要)
法改正(令和7年5月26日施行)により、戸籍の氏名に新たにフリガナが記載されることになりました。法務省リーフレット [PDFファイル/312KB]
東吾妻町に本籍がある方を対象に、令和7年7月下旬から順次、ご本人の住所地へ通知書を発送します。通知が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを確認してください。
※「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
通知書のフリガナが正しい場合は届出は不要です
届出をしなくても、通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、そのまま令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
通知書のフリガナが間違っている場合(または、フリガナをす ぐに記載したい方含む)は届出が必要です
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に以下の方法で手続きをお願いします。
1.マイナポータルを利用した届出(来庁不要)
詳しい届出方法は法務省ホームページ<オンライン届出について><外部リンク>をご覧ください
2.市区町村の窓口での届出
通知書をご持参のうえ、最寄りの市町村の窓口に届出をしてください。
東吾妻町では東吾妻町役場1F町民課窓口で受付を行います。
通知書到着直後は混雑が予想されますので時間に余裕をもってお越しください。
3.郵送での届出
以下より届書の様式をダウンロード(A4サイズ)し、必要事項をご記入のうえ、ご郵送ください。
・氏の振り仮名の届書
・名の振り仮名の届書
郵送先は
〒377-0892
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046番地 東吾妻町役場 町民課 戸籍住民係
正しいフリガナを届出する際の注意点
氏と名それぞれで届出が必要です
・氏のフリガナの届出
届出人:筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合
は子)
・名のフリガナの届出
届出人:本人(15歳未満の場合は親権者などの法定代理人)
一般に認められているものではない読み方について
通知されたフリガナに誤りがあり、正しいフリガナを届出する場合、氏名の読み方として一般に認められているものではない読み方を届出するには、その読み方が適用していることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)の提示が必要です。
戸籍のフリガナの制度や届出方法について
より詳しく知りたい場合は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」をご参照ください(別ウインドウで開く)
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111