水道の使用開始・休止などの手続について
水道の使用開始(開栓)・休止(閉栓)手続き方法
水道の使用開始、休止はインターネット(LoGoフォーム)、上下水道課・東支所(申請書)のいずれかで事前に手続きをお願いします。
インターネット申請の場合は開始、休止をする2日前(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)までに申請してください。
当日や土日、祝日、年末年始等の開始、休止の場合は、上下水道課にご相談ください。
インターネット申請は下記リンクまたはQRコードからパソコン、スマートフォン等で申請してください。
休止(LoGoフォーム)
開始 休止
※申請内容確認のため、受付後に申請者に電話をかけさせていただく場合がございます。
注意事項
- 開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(開始、休止は午後5時まで)
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開庁時間外(土、日、祝日、年末年始を含む)の開始・休止作業はできません。
開始の場合は直前の開庁日に、休止の場合は直後の開庁日に作業を行います。 - 開庁時間外にオンライン申請されたものは、翌開庁日の受付となります。
- 水道の開始・休止作業時に現地での立ち会いは必要ありません。
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開始作業時に水道メーターが回った場合は、メーターボックス内の止水栓で一時的に止めさせていただきます。すべての蛇口を確認してから止水栓を開けてください。
メーターボックス内に止水栓が無い場合は、開始時に立ち合いをお願いする場合があります。
開始するとき
申請前に確認するもの
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申請者(使用者)の氏名、住所、電話番号、使用人数
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水道使用場所の住所(アパート等の場合アパート名、部屋番号)
- 納付書等の送付先
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水道を使い始める日
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代理の方が申請する場合は、その方の氏名、住所、電話番号
休止するとき
申請前に確認するもの
- 使用者の氏名、住所
- お客様番号が分かるもの(水道検針票、納入通知書)
- 水道休止場所の住所(アパート等の場合アパート名、部屋番号)
- 転出、転居先の氏名・住所・電話番号
- 水道を休止する日
- 代理の方が申請する場合は、その方の氏名、住所、電話番号
注意事項
使用中止の届出をしないと、水道を使用していなくても基本料金が発生しますのでご注意ください。水道をご使用になった日までの精算料金につきましては、後日請求させていただきます。
水道の使用者・所有者を変更するとき
転出・転居・死亡・売買等で使用者や所有者が変更になったときは手続きが必要です。
使用者・所有者が亡くなったとき
「使用者氏名変更届」「給水装置所有権移転届」に新使用者・所有者を記入し、上下水道課に提出してください。
所有者を変更するとき
- 売買の場合 「給水装置所有権移転届」に新旧所有者の連署・捺印と売買の流れがわかる契約書か、登記の写しを1通添付のうえ、上下水道課に提出してください。
- 譲渡の場合 「給水装置所有権移転届」に新旧所有者の連署(旧所有者は実印を捺印)のうえ、旧所有者の印鑑証明を1通添付のうえ上下水道課に提出してください。
支払い方法を変更するとき
納付書から口座振替に変更する場合
口座振替の金融機関を変更する場合
上下水道課にご連絡ください。
口座振替を希望される金融機関に直接ご提出ください。
口座振替依頼書は上下水道課、会計課、一部金融機関にも用意しております。
口座振替から納付書に変更する場合
上下水道課にご連絡ください。
次回請求分から納付書を送付いたします。
お問い合わせ先
上下水道課
電話番号: 0279-68-2111