インボイス制度

  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
この制度の開始により、事業者はさまざまな対応が必要になります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

消費税の仕入れ税額控除のために、適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
適格請求書(インボイス)の交付を行うためには、納税地を所管する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書(インボイス)発行事業者になる必要があります。
また、免税事業者には課税事業者となるまでの経過措置が設けられています。

売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。
また、交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。

買手側

買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して正確な税率や消費税額等を伝えるもので、「税務署から登録を受けた番号」「適用税率」「消費税額等」の記載がされた書類やデータのことをいいます。

地域の事業者の皆さまへ

町は、インボイス制度への登録を完了しました。登録番号は以下のとおりです。

会計名 登録番号 問い合わせ先
一般会計 T2000020104299 会計課

国民健康保険特別会計
(施設勘定)

T9800020006029 町民課
水道事業会計 T7800020003738 上下水道課
下水道事業特別会計 T6800020003739 上下水道課
簡易水道特別会計 T8800020003737 上下水道課

※下水道事業特別会計および簡易水道特別会計の登録番号は事業の廃止・新設に伴い令和6年4月に変更されます。

お問い合わせ先

会計課

電話番号: 0279-68-2111