児童生徒の転出入等の手続き
転居(町内)の場合
お子さまが中学生の場合、転居先によってはスクールバスの利用となりますので、転居の手続きののち、学校教育課にて手続きをお願いします。
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スクールバス利用対象地区
東・岩島・坂上小学校の通学区域全域
大字岩井全域及び大字植栗の一部を除く太田小学校の通学区域
小学生のお子さんがいる場合、通学区域が変わる転居の場合は、教育委員会が新しく学校を指定します。
在籍していた学校から発行される「在学証明書」「教科用図書給与証明書」と、学校教育課が発行する「転入学通知書」(学校の指定)を持参し、新しく指定を受けた小学校にて転校の手続きを行ってください。
転出(町外)の場合
町外へ転出する場合、在籍する学校にまずご連絡ください。
転出先学校との連絡、また、実際の転出時には転校に必要な書類(在学証明書と教科用図書給与証明書)が発行されます。
転出時の流れ
- 東吾妻町役場にて転出の届出
- 転出先市町村で転入届出等の手続、転出先教育委員会で「転入学通知書(学校の指定)」等の発行を受ける。
- 在籍していた学校から発行された、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」と、転出先教育委員会から発行された「転入学通知書」を持参のうえ、新しい学校に出向き手続きを行う。
※転出先市町村での手続きの流れは、市町村により異なる場合があります。
転入の場合
他市町村から東吾妻町へ転入された場合、転入の届出ほか窓口で必要な手続きが済み次第、学校教育課にお越しください。
転入学通知書(学校の指定書)をお渡ししますので、在籍していた学校から発行された「在籍証明書」「教科用図書給与証明書」を併せて持参し、転入先の学校にて手続きを行ってください。
指定校変更と区域外就学
指定校の変更について
本町には5つの小学校があります。
お子さまが小学校へ入学するにあたっては、住民基本台帳に基づき、その居住している通学区域を通学範囲とする小学校に入学するよう、教育委員会が学校を指定します。
なお、下記に掲載する許可基準に該当する場合、保護者からの申し出により、指定校を変更することが可能です。
なお、中学校については1校のみのため、東吾妻中学校への入学となります。
東吾妻町立小中学校 指定校変更の許可基準
別表第2(第4条関係)申請理由 | 許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
1転居等の理由 | (1)住宅の新築等によりおおむね6ヶ月以内の転居が明らかであり、あらかじめ転居先住所を通学区域とする学校への就学を希望するとき。 | 当該学期の始めから事由解消まで | 建築確認済証又は事実を証する契約書類の写し等 |
(2)学期の途中において指定校区外へ転居したとき。 | (ア)小学校の最終学年に在籍する者は卒業まで。なお、その弟妹を同一学校に就学させることを希望する場合は、その者の許可期間満了まで | ||
(イ)(ア)以外の者は当該学期末までの期間 | |||
2身体的理由 | 病弱・肢体不自由等身体上の理由により指定された学校への通学が困難なとき又は不都合と認められる場合 | 卒業まで | 医師の診断書等 |
3教育的配慮による理由 | いじめ、不登校等により、当該児童の学校生活に著しく支障を来している場合 | 教育委員会が認める期間 | 相談機関又は医療機関の意見書及び学校長の確認書又は意見書 |
4その他 | その他特別な事情があると教育委員会が認めた場合 | 教育委員会が認める期間 | 学校長の意見書又は教育委員会が提出を求める書類 |
区域外就学について
保護者からの申し立てによる市町村を越えての就学については、許可基準を満たしている場合に許可となります。
また、関係する市町村との協議が必要となりますので、区域外就学の希望がある場合は学校教育課に早めにご相談ください。
なお、本町における許可基準については下記のとおりです。
東吾妻町立小中学校 区域外就学の許可基準
別表第3(第5条関係)
申請理由 | 許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
1転出入等の理由 | 住宅の新築等によりおおむね6ヶ月以内の転入が明らかであり、あらかじめ転入先住所を通学区域とする学校への就学を希望するとき。 | 当該学期の始めから事由解消まで | 建築確認済証又は事実を証する契約書類の写し等 |
学期の途中において町外へ転出したとき。 |
(ア)小学校及び中学校の最終学年に在籍する者は卒業まで。なお、その弟妹を同一学校に就学させることを希望する場合は、その者の許可期間満了まで | ||
(イ)(ア)以外の者は当該学期末まで | |||
2その他 | その他特別な事情があると教育委員会が認めた場合 | 教育委員会が認める期間 | 学校長の意見書又は教育委員会が提出を求める書類 |
お問い合わせ先
学校教育課
電話番号: 0279-68-2111