指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
◎水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
◇水道法の一部が改正されることに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
◇初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、
更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期限内での手続きをお願い致します。
なお、初回の更新手続きについては、上下水道課より事前にダイレクトメールにて通知致します。
詳細につきましては、「指定給水装置工事亊業者のみなさまへ」のチラシをご覧ください。
◎指定に関する各種変更手続きについて
※指定に関する内容の変更の手続きを忘れていると、更新できない場合があります。
事前に変更手続きをお願いします。
◇各種変更届出は変更年月日から30日以内となっています。
変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。
また、変更の届出をしてない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないように、ご注意ください。
お問い合わせ先
上下水道課
電話番号: 0279-68-2111