交通事故や飲食店等での食中毒事故(第三者行為)にあった場合は届出が必要です

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交通事故や飲食店での食中毒等が原因で傷病となった場合は、加害者(第三者)が全額治療費を負担することが原則ですが、加入している保険者に届出をすることにより、保険証を使って治療を受けることができます。
 保険証を使用し治療を受けた場合は、治療費の一部を東吾妻町が医療機関に対しいったん立て替え払いを行うことになりますが、届出をいただくことで、後日加害者に対しに治療費を請求いたします。
 第三者行為により治療を受けた場合は、保険者に届出することが義務付けられておりますので、必ず届け出をしてください。

1 第三者行為の届出について

 このような場合に第三者行為の届出が必要となります

 ・交通事故
 ・飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
 ・自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故での治療                                                                          
 ・他人の飼い犬やペットなどによる咬傷事故
 ・スキー、スノーボード中に接触して発生した事故
 ・加害者より一方的に暴力を受け、負傷等をした場合
 ・自損事故、自傷事故 
 

届出に必要な申請書類

 事故発生後、ホームページ内の下記の書式をダウンロードしていただき、項目を記入、押印していただき、東吾妻町国保に届出をお願いいたします。なお、記入方法など不明な点がある場合はご連絡ください。
 届出に必要な書類
 ・第三者行為傷病届
 ・事故発生状況報告書
 ・同意書
 ・交通事故証明書(群馬県自動車安全運転センターに交付を申請し、原本を提出してください。電話番号:027-253-1102)
 ・人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合。)

 

申請書類の届出窓口

 町民課 国保年金係

下記のような原因でけがをした場合は、保険証は使えません

 ・労災事故など雇用者が負担すべき事故
 ・飲酒運転など法令違反、犯罪行為が原因の事故、故意の事故
 ・闘争により生じた負傷

第三者行為に関する根拠となる法令

 ・国民健康保険法第64条
 ・国民健康保険法施行規則第32条の6

2 第三者行為届出についてのお願い

示談をする前にご相談を

 国保に届出をする前に、加害者から治療費を受領し、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。示談をする前に、必ずご相談ください。

損保会社のみなさまへ(お願い)

 東吾妻町国保資格をお持ちのご契約者様が、事故等の理由で国民健康保険を使用し治療を受けられた場合は、保険者への届出が義務づけられておりますので、すみやかな第三者行為の届出をお願いいたします。

3  第三者行為に関するご質問について

 第三者行為とは、どのようなことですか?

 保険の当事者にあたる保険者(国保)と被保険者(保険資格を有する人)、この二者以外の者を第三者といい、第三者(加害者)が原因で発生した事故等を「第三者行為」といいます。

 第三者行為の届出が必要な理由は何ですか?

 保険証を使用して交通事故等の傷病の治療を受けた場合、被害者の自己負担額(治療費の3割など)以外の治療費は、国保が医療機関に一時的に立て替えて支払っております。
 第三者行為により発生した治療費は、被害者に過失のない場合、加害者が治療費全額を負担することが原則ですので、国保が立て替えて支払った治療費を加害者に請求するため、必ず届出をしてください。

 第三者行為の届出をしないとどうなるの?

 第三者行為の届出がない場合、本来加害者が負担すべき治療費を国保が代わりに支払うため、国保負担が増加します。
 国保は国保税で運営されておりますが、第三者行為の届出がない場合、加害者に負担を請求できないため、国保負担の費用が増大します。費用の増大により、国保税が引上げられる場合もありますので、第三者行為の届出をお願いいたします。 

事故は保険会社に任せてあるが、届出は必要か。

 国保では、医療機関から請求されるレセプト(診療報酬明細書)の内容確認を行っており、交通事故と思われる傷病で受診され、第三者行為の届出が未提出の方には、確認のため第三者行為傷病届等の届出書式を送付しております。
 第三者行為が原因で治療を受けた場合は、保険者への届出が義務づけられておりますので、保険会社に対応を一任されている方も、保険会社にご相談の上、届出をお願いいたします。

自損事故でケガをしました。この場合も届出は必要ですか?

 自損事故の場合でも、保険証を使用して受診した場合は、保険者への届出が必要です。

 仕事中にケガをしました。保険証は使えますか?

 仕事中の事故による負傷は労災の対象になりますので、保険証の使用はできません。ただし、労災の対象にならない場合は、保険証を使用し治療することができますので、その際はご相談ください。

 自転車事故の場合も届出は必要なの?

 自転車事故で保険証を使用し、治療を受けた場合は届出が必要です。自転車事故でもケガが大きく、治療が長引く場合もありますので、警察に通報していただくとともに、相手方の住所、氏名、電話番号、自転車保険等の保険加入の有無も確認してください。

 動物やペットにかまれてケガをしました。届出は必要ですか?

 動物やペットの咬傷事故の場合でも、保険証を使用して治療を受けた場合は、届出が必要となります。飼い主のいるペットが原因でけがをした場合は、飼い主に治療費を請求いたします。

 事故を起こして治療を受けましたが、保険証が使えないことはありますか?

 飲酒運転のような不法行為や犯罪行為、故意の事故、闘争などが原因で負傷した場合は保険証が使えません。これらの行為が原因で治療したことが判明した場合は、治療費全額を請求することになります。

関連書類

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111