固定資産税について

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◆納税義務者

毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産を所有している個人及び法人に課税されます。

  ★建物の新築、増築、取り壊しをした場合は、必ず届出をしてください。

 

◆税  

   ○固定資産税率・・・1.4%(標準税率)

 

〈 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について 〉

 固定資産税の納税者が、自分の固定資産(土地・家屋)の評価額と他の固定資産の
評価額を比較し、適正であるかを確認するために、毎年4月1日から5月31日までの間、
税務課の窓口で縦覧帳簿の縦覧をすることができます。
 価格(評価額)について不服がある場合には、地方税法の規定により固定資産の価格
等のすべてを登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書を受け取った日後3か
月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111