国民健康保険税の減免措置

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♦国民健康保険税の減免措置

  貧困により生活のため、公私の扶助を受ける方や休廃業・疾病・負傷その他特別な理由により、その年の収入が皆無、または著しく減少し生活が著しく困難となった方については実情を審査のうえ、減免できる場合もありますのでご相談ください。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111