国民健康保険税の軽減措置

  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

♦国民健康保険税の軽減措置

  世帯の前年中の総所得金額等(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者(※1)の合計)が、一定の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割、平等割の額が軽減されます。軽減の申請をしていただく必要はありませんが、税務署や東吾妻町に所得申告が済んでいない方は、申告をしていただく必要があります。加入者の中に申告が済んでいない方がいる場合、軽減の判定がされません。

 軽減区分や基準については以下の表のとおりとなります。

軽減区分  軽減の基準
7割軽減

基礎控除額(43万円)

+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)

5割軽減

基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数(※1))

+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)

2割軽減

基礎控除額(43万円)+53万5千円×(被保険者数(※1))

+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)

(※1)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

(※2)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

♦未就学児の均等割額軽減

  令和4年度より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額について2分の1が軽減されます。
 また、世帯の前年中の総所得金額等が一定基準以下の世帯で、軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の均等割額から2分の1が軽減となります。
 なお、この軽減を受けるための申請は不要です。

 ※未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日前である被保険者

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111