国民健康保険税の納付方法・納期限

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♦国民健康保険税の納付方法

   国民健康保険税の納付方法は普通徴収特別徴収の2通りとなっています。
 普通徴収の場合は1年間(4月~翌年3月)の税額を8回(第1期~8期)に分けてお支払いいただきます。
特別徴収の場合は6回に分けてお支払いいただきます。

注:普通徴収と特別徴収が複合する場合もあります。

♦普通徴収

  納付書にてお支払いいただく方法と指定の口座から引き落とす方法(口座振替)2つがあります。

【納付書】 
東吾妻町が発行する納付書にて東吾妻町役場、金融機関、コンビニエンスストアにてお支払いいただきます。納められる場所等の詳細については納付書裏面にて確認をお願いします。

口座振替…  指定の口座から納期限日に引落しいたします。
口座振替を希望される場合は金融機関に振替依頼書をご提出いただく必要があります。
現在、振替できる金融機関は以下のとおりとなります。

・群馬銀行 ・東和銀行 ・北群馬信用金庫 ・ぐんまみらい信用組合 ・中央労働金庫
・あがつま農協 ・ゆうちょ銀行 ・みずほ銀行

♦普通徴収の納期限

   普通徴収の第1~8期の納期限は以下の表のとおりとなります。

第1期

第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
 7月 末日  8月 末日  9月 末日  10月末日  11月末日  12月後半  1月 末日  2月 末日

注:各月の末日が土日祝日の場合は翌月の最初の平日が納期限になります。
注:12月の納期限については25日前後となります。詳しくは納税通知書をご確認ください。

♦特別徴収

年金の受給額から天引きする方法です。 以下の条件にすべて該当する方は年金からの特別徴収となります。

・国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
・世帯主が65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者
・年金が年額18万円以上の方
・国民健康保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない方
  

また、天引きは2月、4月、6月、8月、10月、12月の計6回です。

♦特別徴収をやめたい場合

東吾妻町では、以下の要件を満たす場合、申し出により普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。

・過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること
・今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること

変更の申し出については世帯主の方もしくは同じ世帯の方が「国民健康保険税納付方法変更申請書」に必要事項を記入し、税務課までご提出ください。(世帯主の方及び申請される方の印鑑が必要です。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111