東吾妻町の国民健康保険税の算出方法

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●東吾妻町の国民健康保険税の算出方法

 東吾妻町では、前年中(1月~12月)の総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を控除した額に対し、税率をかけて算出する「所得割」、加入者1人ずつが均等に負担する「均等割」及び世帯ごとに平等に負担する「平等割」の3つを合計したものが国民健康保険税額となります。また、課税限度額が設けられていますので、限度額を超える部分については計算されません。

税率等及び限度額については次の表をご覧ください。

区分 医療保険分 後期高齢者      支援金分

介護保険分
(40~64歳の方)

子ども・子育て    支援金分
所得割 加入者全員の
基準総所得金額(※)  ×7.2%

加入者全員の
基準総所得金額(※)  ×3.0%

40-64歳の方の
基準総所得金額(※)   ×2.45%
加入者全員の
基準総所得金額(※) ×0.3%
均等割 加入者の人数×32,100円 加入者の人数×12,000円 40-64歳の方の人数   ×12,000円 

加入者の人数×1,200円

(18歳以上の加入者は   100円加算)

平等割 一世帯につき  21,400円 一世帯につき 8,000円

一世帯につき(40-64歳の 方がいる場合) 6,000円

一世帯につき 800円
限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
年間保険税額 上記の医療保険分(所得割、均等割、平等割の合計額が670,000円を超えた場合は限度額の670,000円)、後期高齢者支援金分(限度額260,000円)、介護保険分(限度額170,000円)、子ども・子育て支援金分(限度額30,000円)を足したものが1年間(4月~翌年3月)の税額となります。
※端数切り捨ての関係で計算した額より実際に課税される額が低くなることがあります。

(※)基準総所得金額=前年の総所得金額-基礎控除430,000円
  前年の合計所得金額が2,400万円超の場合、控除額が異なります。   

♦計算例 Aさん(世帯主)とBさんの2名で加入されている場合  

Aさん(年齢…40歳 前年の総所得金額…4,000,000円) 
Bさん(年齢…38歳 前年の総所得金額…1,000,000円)

医療保険分

所得割…{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×7.2%=298,080円

均等割…32,100円×2名分=64,200円
平等割…21,400円=21,400円

合計   383,680円

100円未満の端数切り捨てで合計 383,600円

後期高齢者支援金分

所得割…{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×3.0%=124,200円

均等割…12,000円×2名分=24,000円
平等割…8,000円=8,000円

合計  156,200円

介護保険分(40~64歳までが対象のためAさん分のみ計算)     

所得割… (4,000,000円-430,000円)×2.45%=87,465円
均等割…12,000円×1名分= 12,000円
平等割…6,000円=   6,000円

合計   105,465円

100円未満の端数切り捨てで 合計 105,400円

子ども・子育て支援金分

所得割… (4,000,000円-430,000円)×0.3%=12,420円
均等割…1,300円×2名分= 2,600円
平等割…800円=   800円

合計 15,820円

100円未満の端数切り捨てで 合計 15,800円

計算の結果、AさんとBさん2人分の1年間(4月~翌年3月)の保険税額は

383,600円+156,200円+105,400円+15,800円=661,000

となり、世帯主のAさんに課税となります。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111