給与支払報告書の提出について

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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

 令和5年中に給与、賃金などを支払った人は、支払額の多少にかかわらず、パート、アルバイト、役員、事業専従者などすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員が令和6年1月1日現在における住所所在の市区町村へ、令和6年1月31日(水曜日)までに提出をお願いします。
 給与支払報告書は、給与所得者にとって町民税・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。
 なお、給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス)による提出も可能です。

参考リンク:eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム

◆給与支払報告書「総括表」の記入について

・前年度、東吾妻町に給与支払報告書を提出されている事業者(給与支払者)には総括表が送付されます。
・東吾妻町提出用総括表の記載内容に誤りがある場合には、朱書きで訂正してください。
・独自の総括表をお使いになる場合、東吾妻町の「指定番号」がすでに登録されている事業者は、「指定番号」を必ず記入してください。

・東吾妻町に提出すべき給与支払報告書がない場合は、提出の必要はありません。

◆給与支払報告書「個人別明細書」の記入について

・受給者(従業員)の令和6年1月1日の住所を確認し記入してください。
・受給者の生年月日・フリガナ・個人番号は、必ず記入してください。
・他社(前職分等)の給与を合算している場合は、「摘要」欄に他社分の合算額・支払者名等を記載してください。
・提出後に追加または訂正が発生した場合は、「追加分」、「訂正分」の区分を、総括表・個人別明細書に朱書きで明記して再提出してください。
・「普通徴収」の方は「摘要」欄に普通徴収該当理由の符号を明記してください。なお、該当理由および符号については普通徴収切替理由書兼仕切書をご参照ください。


 参考:給与の支払いが不定期である方の場合…普Dと摘要欄に記載
 ※記載のない場合は、特別徴収となります。
 ※群馬県内では平成29年度より特別徴収の一斉指定が行われ、総従業員3名以上の事業所は特別徴収となります。

  参考リンク:群馬県「特別徴収の実施徹底について」

特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)

前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、当年度の初日(4月1日)現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている給与所得者(従業員)

 ※ 次の理由に該当する場合、特別徴収義務者からの申請に基づき、当分の間、例外として、普通徴収することができます。

•普A:総従業員数(他の市町村を含む事業者全体の受給者の人数)が2人以下(次の普B~普Fの要件に該当する者を除いた人数)の事業者
•普B:他の事業者から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
•普C:給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下)
•普D:給与が毎月支給されていない者(不定期受給者)
•普E:個人事業主の親族など、専従者給与が支給されている者
•普F:休退職者又は給与支払報告等を提出した年の5月31日までの退職予定者

※普Cの( )内の「年間の給与支給額」は、93万円となります。東吾妻町以外の市区町村については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。

◆提出について

・令和6年度(5年分)の給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
・提出の対象となるのは給与が支払われている方全員です。(パート・アルバイト含む)
・年の途中で退職された方の給与支払報告書も必ず提出してください。
・総括表、特別徴収分、普通徴収分(先頭に普通徴収切替理由書兼仕切書を記入の上乗せてください。)の順になるようにまとめてください。

電子申告(eLTAX:エルタックス)等による提出

 前々年の給与支払報告書の提出枚数が100枚以上の事業者は、電子申告(eLTAX:エルタックス)または、光ディスク等による提出が義務づけられています。(令和3年1月1日以降より)
 電子申告または、光ディスク等による提出の場合は、特別徴収と普通徴収の指定にお気を付けください。
※eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出は必要ありません。

◆郵便等による提出先

平成31年1月1日に庁舎移転により住所変更がありました。ご注意ください。

〒377-0892
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046番地
東吾妻町役場 税務課 住民税係

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111