軽自動車税について

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自動車税は県税となります。お問い合わせの際は、
吾妻行政県税事務所    TEL 0279-75-3300 または
群馬県自動車税事務所 TEL 027-263-4343 までお問い合わせください。

HP:https://www.pref.gunma.jp/07/p01100014.html

納税義務者(軽自動車税を納める人)

毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車してもその年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 

軽自動車税の税

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

車種区分 税率
(年税額)
原動機付自転車
排気量50cc以下(定格出力0.6kW以下)
2,000円
原動機付自転車
排気量50cc超90cc以下(0.6kW超0.8kW以下)
2,000円
原動機付自転車
排気量90cc超125cc以下(0.8kW超1.0kW以下)
2,400円
ミニカー
 
3,700円
二輪の軽自動車
排気量125cc超250cc以下
3,600円
二輪の小型自動車
排気量250cc超
6,000円
小型特殊自動車 農耕用作業用
(コンバイン、トラクターなど)
2,400円
小型特殊自動車 その他
(フォークリフトなど)
5,900円
特定小型原動機付自転車
(電動キックボードなど)
2,000円

軽三輪車・軽四輪以上の車両

三輪以上の軽自動車については平成27年4月1日以降に新規登録された車両から新税率が適用されます。また、グリーン化を進める観点から、新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車については平成28年度から重課税率が適用されることになりました。

新車新規登録した年月により、現行税率・新税率・重課税率(平成28年度から)のいずれかの税率となります。新車新規登録した年月は車検証に記載されている「初年度検査年月」で確認できます。

車種区分 平成27年3月31日までに初度検査を受けた自動車税額
(旧税率該当車)
平成27年4月1日以後に初度検査を受けた自動車税額
(新税率該当車)
登録後13年超の自動車税額
(経年重課該当車)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 グリーン化特例 

新規取得した一定の環境性能を有する三輪及び四輪以上の軽自動車について、その性能に応じて翌年度課税分の税率を軽減する特別措置(グリーン化特例)が導入されることになりました。

乗用 貨物 軽減の割合
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車など 約75%軽減
令和2年度燃費基準かつ
排出ガス規制から20%以上の低減達成車
平成27年度燃費基準かつ
排出ガス規制から35%以上の低減達成車
約50%軽減
令和2年度燃費基準達成車 平成27年度燃費基準かつ
排出ガス規制から15%以上の低減達成車
約75%軽減
  1. 「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)とする。
  2. ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
  3. 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

納税

町から送付する納税通知書により、納期限までに納めていただきます。
納期限は5月31日(31日が休日の場合は翌開庁日)です。

申告

軽自動車等の取得・異動・廃車などがあった場合には、次のところへ申告(手続き)してください。申告をされないと、いつまでも税金がかかったりトラブルのもととなります。

車種

申告場所(手続場所)
 原動機付自転車

東吾妻町役場 税務課
TEL 0279-68-2111

 小型特殊自動車
 特定小型原動機付自転車

 二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下)

群馬県自動車整備振興会(運輸支局内)
住所 前橋市上泉町397-1
TEL  027-261-0221

 二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

関東運輸局群馬運輸支局(外部リンク)
住所 前橋市上泉町399-1
TEL 050-5540-2021

 3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会群馬事務所(外部リンク)
住所 前橋市五代町1047-2
TEL  050-3816-3109

手続きの詳細につきましては、上記申告場所の各期間へお問い合わせください。

減免 

次の軽自動車等は、納期限(5月31日 ※31日が休日の場合は翌開庁日)の7日前までに、役場税務課へ申請することにより、軽自動車税の減免を受けられます。
障がい者1人につき1台まで減免が受けられます。

普通車の自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。

〇身体障がい者の方などが使用する軽自動車等で条件を満たすもの
〇公益法人等がその公益事業のために使うもの

 【身障者減免申請に必要なもの】

  • 減免申請書

  • 身体障害者手帳等

  • 運転者の免許証

  • 車検証

  • 個人番号の提供
    納税者本人が申請書を提出する場合 (1)か(2)のいずれか
    (1) 個人番号カード(両面)
    (2) 通知カード+運転免許証など写真入りの身分証明書

代理人が申請書を提出する場合 (3)・(4)・(5)のすべて
(3) 納税者本人の個人番号カードまたは通知カード(写し可)
(4) 代理人の運転免許証など写真入りの身分証明書
(5) 本人からの委任状

 減免の対象となる条件・障がいの区分等、詳しい内容についてはお問い合せください。 

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111