特別徴収に関する届出書・申請書

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特別徴収に関する届出書等について

 町県民税の特別徴収に関する異動届等を掲載しています。
 ファイルをダウンロードしてご利用ください

◆給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

   給与支払者(特別徴収義務者)は、受給者(納税義務者)が退職、転勤、休職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合、給与所得者異動届出書を東吾妻町の税務課住民税係に提出してください。
  特別徴収されている方で税額がゼロの方においても異動があった場合は提出が必要となります。

◆特別徴収義務者 所在地・名称等変更届出書

 会社などの所在地や名称などを変更したとき提出してください。

◆給与所得者新規申出書(特別徴収切替届出(依頼)書)

 住民税を普通徴収で納税されている方が会社などに勤めて給与の支払いを
受けるようになり、特別徴収へ切り替える場合に提出してください。

 ◆給与支払報告書のeLTAX(エルタックス等)による提出義務

 基準年(前々年)に「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスクなどによる提出が義務付けられています。そのため、令和4年1月に税務署に令和3年分の「給与所得の源泉徴収票」を100枚以上提出した場合は、令和5年分の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)または光ディスクなどによって提出する義務がありますので注意してください。

参考リンク:eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム

◆送付先

〒377-0892
群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046番地
東吾妻町役場 税務課 住民税係

  ※群馬県内では平成29年度より特別徴収の一斉指定が行われ、総従業員3名以上の事
   業所は特別徴収となります。
  参考:群馬県「特別徴収の実施徹底について」

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111