町たばこ税について

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町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、および卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。


<納税義務者>

  ・国産たばこの製造者

  ・特定販売業者

  ・卸売販売業者

<税率>

  売り渡し本数1,000本につき6,552円

  

<納税>

  上記納税義務者が、小売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告して納税します。  
 

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111