外国人登録制度が変わりました!!
外国人制度が変わりました!!
平成24年(2012年)7月9日から従来の外国人登録法が廃止となり、外国籍の方も日本人と同様に住民基本台帳制度が適用され、新たに住民票が作成されます。
○住民票が作成される方
・中長期在留者(「永住者」、「日本人配偶者等」、「定住者」等)
適正な在留資格を有し、在留期間が3ケ月を超える方
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
○居住地の届出(転入・転出・転居)について
新しく居住地を定めたとき又は居住地を変更したときは、14日以内に当町へ届け出てください。
【手続きに必要なもの】
・世帯全員の在留カード・特別永住者証明書又は旧外国人登録証、旅券
・転入届出(入国除く)は、転出証明書を提出してください。
・転出届出(国外転出除く)は、転出証明書を取得してください。
・代理人による届出は委任状が必要となります。
【届出先】
・役場町民課窓口
○居住地以外の届出(特別永住者除く)について
【主な届出】
・氏名、国籍、地域等が変更した場合などの届出(変更後14日以内)
・在留資格・期間の変更届出
・在留カード紛失・盗難・汚損等の届出
【届出先】
・入国管理局
○住民票氏名表記について
・記載される氏名は原則アルファベットで、国籍・地域が中国、台湾、韓国、朝鮮に該当する
方は漢字併記も可能ですが、法務省が政令で定めた「正字」に変換されます。
○特別永住者の方の更新・申請について
【主な届出】
・特別永住許可申請
・旧外国人登録証から特別永住者証明書への切替申請・再交付申請
・氏名や国籍等の身分事項の変更*変更後14日以内
【手続きに必要もの】
・特別永住者証明書又はみなし特別永住者証明書又は旧外国人登録証
・旅券(持っている方のみ)
・写真1枚(4×3センチメートルで3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満は不要)
・身分事項が変更した場合は、変更が生じたことを証する資料
【届出先】
・役場町民課窓口
○在留カード・特別永住者証明書が交付されます
・永住者の方
新制度施行後、3年以内に入国管理局で在留カードへの手続きを行ってください。
施行日に16歳未満の方は、施行日から起算して3年を経過する日、又は16歳の誕生日の
いずれか早い日までに切替の申請が必要です。
・特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証の確認申請の始期が、法施行後3年以内に到来する方につい
ては法施行後3年以内に、それ以外の方はその期日までに役場町民課窓口で切替の手続き
を行ってください。16歳未満の方は在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い
日までとなります。
・上記以外の方
在留期間の更新時又は在留資格の変更時に入国管理局で在留カードが交付されます。施行
日に16歳未満の方は、在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までに申請の
手続きが必要です。
○詳細は下記のホームページをご覧ください
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:00~17:15)
・電話0570-013-904
・法務省ホームページ「新たな在留管理制度がスタート」
・総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について 」
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111