法人町民税の申告について
法人町民税の申告について
町内に事務所や事業所のある法人や財団・社団等は、申告してください。
法人町民税には法人税割と均等割があります。
◆税率
○法人税割 8.4 %
※令和元年10月1日以降に開始される事業年度から税率が変更になります。改正前 12.1%
○均等割額
資本金等の額 |
従業員数 | 均等割額 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
50人を超える | 120,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
50人を超える | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
50人を超える | 400,000円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
50人を超える | 1,750,000円 | |
50億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
50人を超える | 3,000,000円 |
◆申告納付期限
(1)中間申告
事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
に申告してください。ただし、法人税の中間申告義務を要しない場合は不要です。
なお中間申告には、全事業年度実績の6ヶ月相当分による「予定申告」と、中間仮決算による「中間申告」
があります。
【中間申告書の書式】 中間申告・・・「第20号様式」
予定申告・・・「第20号の3様式」
(2)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付して下さい。
【確定申告書の書式】 確定申告・・・「第20号様式」
(3)添付書類
課税標準の分割に関する明細書(2つ以上の市町村に事務所等を有する法人) 等
設立・開設・変更等の各種届出
法人が町内に事業所等を設立(設置)した場合は、「法人設立等申告書」を提出してください。
また、既に届出済の内容に変更がある場合や、法人が解散・閉鎖等した場合には、「法人等異動届出書」を提出
してください。
異動事項 | 添付書類 | 届出書の様式 | |
登記簿謄本 | 定款 | ||
法人の設立 |
○ |
○ | 法人設立等申告書 |
事務所・事業所・寮等の設置 | |||
法人名・所在地・代表者等の変更 | ○ | 法人等異動届出書 | |
法人の解散 | |||
事業年度の変更 | ○ | ||
支店の閉鎖・事業の廃止(休業) |
※注意事項
添付書類はコピーでかまいません。
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お問い合わせ先
税務課
電話番号: 0279-68-2111