法人町民税の申告について

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法人町民税の申告について

 町内に事務所や事業所のある法人や財団・社団等は、申告してください。
 法人町民税には法人税割と均等割があります。

◆税率

  ○法人税割     8.4


   ※令和元年10月1日以降に開始される事業年度から税率が変更になります。改正前 12.1% 

        均等割額

資本金等の額

従業員数 均等割額
 1千万円以下 50人以下 50,000円
50人を超える  120,000円
 1千万円を超え1億円以下 50人以下  130,000円
50人を超える  150,000円
 1億円を超え10億円以下 50人以下  160,000円
50人を超える  400,000円
 10億円を超え50億円以下 50人以下  410,000円
50人を超える  1,750,000円
 50億円を超える 50人以下  410,000円
50人を超える  3,000,000円

 

◆申告納付期限

 (1)中間申告

    事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
   に申告してください。ただし、法人税の中間申告義務を要しない場合は不要です。
    なお中間申告には、全事業年度実績の6ヶ月相当分による「予定申告」と、中間仮決算による「中間申告」
   があります。

            【中間申告書の書式】     中間申告・・・「第20号様式」 
                              予定申告・・・「第20号の3様式

 (2)確定申告

    事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付して下さい。

            【確定申告書の書式】     確定申告・・・「第20号様式

 (3)添付書類

    課税標準の分割に関する明細書(2つ以上の市町村に事務所等を有する法人) 等

 

 

設立・開設・変更等の各種届出

 法人が町内に事業所等を設立(設置)した場合は、「法人設立等申告書」を提出してください。
 また、既に届出済の内容に変更がある場合や、法人が解散・閉鎖等した場合には、「法人等異動届出書」を提出
してください。 

異動事項 添付書類 届出書の様式
登記簿謄本 定款
 法人の設立

法人設立等申告書
 事務所・事業所・寮等の設置
 法人名・所在地・代表者等の変更   法人等異動届出書
 法人の解散
 事業年度の変更  
 支店の閉鎖・事業の廃止(休業)      

 ※注意事項
   添付書類はコピーでかまいません。

 

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111