町民税・県民税の申告について

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町民税・県民税の申告について

1月1日現在東吾妻町に住所のある方は、前年中(1月から12月まで)の所得金額の多寡にかかわらず、申告してください。また、前年中に収入が無い場合でも、国民健康保険税の加入者(遺族年金や障害年金、傷病手当などの非課税所得のみの場合を含む)や同世帯のどなたにも扶養されていない方は、申告が必要です。なお、次の方は申告の必要はありません。

1、税務署に所得税の確定申告を提出する方

2、給与所得のみで、支払者が給与支払報告書を提出している方

3、公的年金等所得のみで、支払先から公的年金等支払報告書が提出されている方(※ただし、扶養控除や社会保険料等の所得控除を受けられる方は申告の必要があります。)

◆ 申告の必要な人

(1)1月1日現在、東吾妻町に住所のある人で前年中に営業、農業、そのほかの事業(内職、外交など)、不動産、配当、年金、生命保険などの所得のある人

(2)1月1日現在、東吾妻町に住所のある給与所得者で次の(イ)~(ヘ)に該当する人

 (イ)前年中に退職した人

 (ロ)日雇、パート、アルバイトなどの収入がある人

 (ハ)勤務先などから、東吾妻町に給与支払報告書が提出されていない人(勤務先へ確認してください。)

 (ニ)2ヵ所以上の事業所から給与の支払いを受けている人

 (ホ)給与所得以外に所得のある人

 ※ 所得税の確定申告では、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告義務はありませんが、町県民税では所得の多少にかかわらず申告する必要があります。

 (ヘ)給与所得のみで、医療費控除などを受ける人

(3)1月1日現在、東吾妻町に住所のある公的年金受給者で次の(イ)、(ロ)に該当する人

 (イ)公的年金以外に所得がある人

 (ロ)公的年金などのみの方で、東吾妻町に公的年金などの支払報告書が提出されていない人や、生命保険料控除、医療費控除、社会保険料控除などの所得控除を受ける人

   ※ ただし、前年分の所得税の確定申告書を税務署に提出された人、勤務先などで年末調整済みの給与所得者は、町県民税の申告は必要ありません。

◆ 申告書の提出先 

  役場本庁 税務課

◆ 申告に必要なもの

(1)マイナンバーカード又は、通知カード(申告者、扶養控除を受ける者)と申告される方の免許証など本人確認(写真入)ができるもの

(2)印鑑

(3)源泉徴収票(源泉徴収票のない人は収入金額を証明できるもの)

(4)営業・農業などに関する収入金額(出荷証明書など)・必要経費などのわかる帳簿、経費の領収書

(5)社会保険料(国民年金・農業者年金・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等)、生命保険料、地震保険料などの支払い証明書その他控除に必要な領収書など

(6)譲渡所得や山林所得のある人は契約書や公共事業用資産の買取証明書

(7)牛の免税所得のある人は売却証明書

(8)還付申告等の場合については、振込先の口座番号の確認ができるもの

 

 

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111