公的年金からの町県民税の天引き(特別徴収)について
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内容
公的年金受給者の納税の便宜を図る観点などから、公的年金に係る町県民税を年金の支給額から天引き(特別徴収)により納入していただきます。
納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなくなります。
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対象となる方
原則として、4月1日時点で次の要件をすべて満たす方
1.年齢が65歳以上の方
2.老齢基礎年金等の公的年金を受給している方
3.前年中に公的年金を受給し、当該年度に個人町県民税が課税される方
4.介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
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差し引かれる年金の種類
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等から特別徴収されます。
※障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。
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年金から差し引かれる税額
前年中に受給した老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の公的年金に係る所得額に応じた税額です。
※前年中に公的年金以外の所得があった場合は、これらの所得に係る税額は公的年金から特別徴収されずに、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。
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徴収の方法
特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が若干変わります。
例えば、年金に係る年税額が12,000円の場合…
公的年金に係る所得のみの方は以下のとおりとなります。
開始年度
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徴収の方法
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普通徴収(自分で納付)
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特別徴収(年金からの特別徴収)
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年金支給月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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税額
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年税額の1/4
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年税額の1/4
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年税額の1/6
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年税額の1/6
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年税額の1/6
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3,000円
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3,000円
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2,000円
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2,000円
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2,000円
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※年度前半において年税額の1/4ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
※年度後半においては年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
次年度以降
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徴収の方法
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特別徴収(仮徴収)
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特別徴収(本徴収)
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年金支給月
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4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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税額
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前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3
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前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3
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前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3
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年税額から仮徴収した額の1/3
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年税額から仮徴収した額の1/3
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年税額から仮徴収した額の1/3
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2,000円
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2,000円
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2,000円
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2,000円
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2,000円
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2,000円
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※4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額の1/3ずつを、老齢基礎年金.・老齢厚生年金・退職共済年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
「公的年金からの特別徴収」についてのQ&A
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Q1
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どうして、公的年金からの町県民税の特別徴収を行うのですか?
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A1
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納税者が役場の窓口や、金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもありません。また、納期が年4回から6回になり、1回当たりの負担額が軽減されます。
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Q2
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制度改正により、納付する額が大きくなることはありませんか?
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A2
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この改正は、納付方法の改正であり年税額が増えることはありません。
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Q3
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公的年金から特別徴収をしないで、納付書で納めることはできますか?
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A3
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本人の希望で納める方法を選択することはできません。 対象者となる方は、年金から特別徴収により納めていただくこととなります。
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Q4
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障害年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか?
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A4
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障害年金や遺族年金は町県民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。
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