公的年金等からの個人町県民税の特別徴収について

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公的年金からの町県民税の天引き(特別徴収)について

  • 内容
    公的年金受給者の納税の便宜を図る観点などから、公的年金に係る町県民税を年金の支給額から天引き(特別徴収)により納入していただきます。
    納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなくなります。
  • 対象となる方
    原則として、4月1日時点で次の要件をすべて満たす方
    1.年齢が65歳以上の方
    2.老齢基礎年金等の公的年金を受給している方
    3.前年中に公的年金を受給し、当該年度に個人町県民税が課税される方
    4.介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
  • 差し引かれる年金の種類
    老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等から特別徴収されます。
    ※障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。
  • 年金から差し引かれる税額
    前年中に受給した老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の公的年金に係る所得額に応じた税額です。
    ※前年中に公的年金以外の所得があった場合は、これらの所得に係る税額は公的年金から特別徴収されずに、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。
  • 徴収の方法
    特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が若干変わります。
    例えば、年金に係る年税額が12,000円の場合…
    公的年金に係る所得のみの方は以下のとおりとなります。

開始年度

徴収の方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(年金からの特別徴収)
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円

※年度前半において年税額の1/4ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
※年度後半においては年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

次年度以降

徴収の方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3 年税額から仮徴収した額の1/3 年税額から仮徴収した額の1/3 年税額から仮徴収した額の1/3
2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

※4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額の1/3ずつを、老齢基礎年金.・老齢厚生年金・退職共済年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

「公的年金からの特別徴収」についてのQ&A

Q1 どうして、公的年金からの町県民税の特別徴収を行うのですか?
A1 納税者が役場の窓口や、金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもありません。また、納期が年4回から6回になり、1回当たりの負担額が軽減されます。
Q2 制度改正により、納付する額が大きくなることはありませんか?
A2 この改正は、納付方法の改正であり年税額が増えることはありません。
Q3 公的年金から特別徴収をしないで、納付書で納めることはできますか?
A3 本人の希望で納める方法を選択することはできません。 対象者となる方は、年金から特別徴収により納めていただくこととなります。
Q4 障害年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか?
A4 障害年金や遺族年金は町県民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111