離婚届 離婚届の手続き

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 婚姻関係を将来に向かって解消させることが「離婚」です。離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と「裁判離婚」があります。

 離婚後の氏について
 婚姻の際氏が変わった方は、離婚後の氏・本籍を定める必要があります。離婚届書の所定の欄に記載してください。
 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、「婚姻の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届出)が必要です。

 婚姻の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)
 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届と同時か、離婚後3か月以内にこの届出をしてください。この届出により婚姻中の氏を名乗った後に婚姻前の氏に戻りたいときは、家庭裁判所の許可を取った上で、「氏の変更の届出」が必要です。

 未成年の子の親権者について
 二人の間に未成年の子がいる場合は、親権者を定める必要があります。「協議離婚」のときは、よく協議の上、離婚届の所定の欄に記載してください。

 子の入籍届について
 婚姻の際氏が変わった方(離婚による新戸籍を編製した方・親の戸籍に戻った方)を、子の親権者に定めても子の戸籍に変更はありません。親権者と同籍したい場合は、家庭裁判所の許可を取った上で「入籍届」をしてください。

 

 よくある質問
 相手が勝手に「離婚届」を提出するおそれがあります?
回答  「不受理申出を出しておけば、「離婚届」は受理されません。離婚の届けが先に提出されるとそちらが有効になりますので、早めに申し出てください。「不受理申出書」は窓口に用意してあります。

 夜間・休日等の届出、本人確認については下記リンク先をご参照ください。

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111