入籍届
子が父もしくは母または父母と氏が異なる場合に、父もしくは母または父母の氏を称してその戸籍にはいることを言います。
入籍にはいろいろなケースがあり、民法上の氏が異なるときは家庭裁判所の許可が必要になります。
届出期間
特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
届出人
* 入籍する子(15歳未満の場合は、法定代理人)
届出できる場所
* 子の本籍地
* 届出人の所在地
届出に必要なもの
* 入籍届書(入籍する方1人につき1通)
* 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
* 届出人の印鑑
* 家庭裁判所の許可の審判書謄本(不要な場合があります。)
家庭裁判所の許可は民法上の氏が異なる場合に必要です。
家庭裁判所の許可が必要な例
1 離婚により父母の一方は元の氏に復します。その復氏した父(または母)とは
氏が異なります。
2 父(または母)が婚姻中の氏を称して、新戸籍を編製した場合、子と表記上は
同じ氏ですが民法上の氏は婚姻前の氏に戻っていますので、許可が必要です。
家庭裁判所の許可が必要ない例
1 父または母と氏が異なった原因が父または母が氏を改めたことによるものであ
り、かつ父母が婚姻中であるとき。
* 父または母の縁組
* 父または母の離縁または縁組の取消
* 父母の離婚
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111