農地の転用
農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合は、許可が必要となります。
農地法第4条許可
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利移動を伴わないもの。
注) 2ヘクタール以上のものは、事前にご相談ください。
農地法第5条許可
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利の移転又は設定をするもの。
注) 2ヘクタール以上のものは、事前にご相談ください。
申請場所
農業委員会事務局へ
締め切り
毎月25日(25日が閉庁日の場合には、次の開庁日が締め切りになります。)
処分
4ヘクタール未満の農地については知事処分となります。
申請した翌々月の10日予定(目安となる日です。)
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お問い合わせ先
農林課 農業委員会事務局
電話番号: 0279-68-2111