農地の転用 (農地法第4条・第5条)

  1. トップページ
  2. 農地の転用 (農地法第4条・第5条)
  1. トップページ
  2. 農地の転用 (農地法第4条・第5条)
  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合は、知事の許可が必要となります。

● 農地法第4条許可

農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利移動を伴わないもの。

注) 2ヘクタール以上のものは、事前にご相談ください。

 

● 農地法第5条許可

農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利の移転又は設定をするもの。

注) 2ヘクタール以上のものは、事前にご相談ください。

 

申請場所

農業委員会事務局へ

締め切り

毎月25日(25日が閉庁日の場合には、次の開庁日が締め切りになります。)

処分

4ヘクタール未満の農地については知事処分となります。

申請した翌々月の10日予定(目安となる日です。)

 

お問い合わせ先

農林課 農業委員会事務局

電話番号: 0279-68-2111