原材料支給事業(農林課)

  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

住民自治の基本となる行政区等が、農道や農業用水路等の公共物の整備・修繕活動を行うにあたり、材料の支給や機械借上経費を負担します。

事業主体

行政区、大字区、土地改良区、水利組合又は農家組合

事業の内容

  • 農道の砕石補充、コンクリート舗装、用水路構造物等の改修・補修、U字溝の布設等。
  • 1事業主体・1地区・年1回を原則とし、限度額は500,000円(税込)となります。

申請方法

  • 事業主体の中で事業内容を相談の上、代表者より申請書及び出役者名簿を提出してください。
  • 申請書受理後現地確認を行い、実施の可否並びに支給材料・機械経費の算定を行った後、その適否を判断し適当と認めた場合は、決定通知書にて通知します。
  • 決定通知受理後に事業を開始し、作業終了後は事業完了届を提出してください。
  • 申請から支給までに期間を要す場合があります。
  • 支給については、当該年度の可決予算の範囲とします。

 
 

お問い合わせ先

農林課

電話番号: 0279-68-2111